水道料金について
広島県水道広域連合企業団熊野事務所(以下「熊野事務所」という。)では、毎月検針を行っており、水道料金も毎月請求させていただいています。
水道料金表(消費税及び地方消費税を除く)
(1)基本料金及び超過料金
用 途 | 基本料金(1ヶ月につき) | 超過料金(1㎥につき) | |
一般用 | 1,050円(6㎥まで) | 7~15㎥まで | 216円 |
16~20㎥まで | 244円 | ||
21~25㎥まで | 272円 | ||
26~30㎥まで | 296円 | ||
31㎥以上 | 324円 | ||
臨時用 | 2,110円(5㎥まで) | 6㎥以上 | 644円 |
(2)メーター使用料
水道メーターの口径 | 使用料 |
13mm | 107円 |
20mm | 178円 |
25mm | 202円 |
水道料金の計算例
水道料金は、基本料金、超過料金、メーター使用料の合計額に、消費税率を乗じて得た額(1円未満の端数切捨て)となります。
(例)使用水量が14㎥で、水道メーターの口径が13mmの場合
基本料金(6㎥まで)
1,050円
超過料金
1,728円=216円×8㎥
メーター使用料
107円
合計(請求額)
3,173円((1,050円+1,728円+107円)×消費税率)
料金早見表
水道メーターの口径ごとに、使用水量に応じた料金早見表(下水道使用料を含む)につきましては、次のファイルをご覧ください。