森林環境税及び森林環境譲与税について
森林環境税の創設
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
「森林環境税」は、令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が町・県民税とともに賦課徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
森林環境税の賦課徴収について
区分 |
令和5年度まで |
令和6年度から |
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
町民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割 |
2,000円 |
1,500円 |
合計 |
5,500円 |
5,500円 |
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、平成26年度から町・県民税の均等割に500円ずつ加算されていた措置は令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。
森林環境譲与税の使途とその公表
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。また、都道府県においては、これらの取組を行う市町村の支援等に関する施策等に充てることとされています。
森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、インターネットの利用その他適切な方法により公表することとされています。
熊野町の森林環境譲与税の使途については、下記の関連情報において公表しています。
関連情報