税務署からのお知らせ ~インボイス制度が始まりました~
インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度」が始まりました。
買手が仕入税額控除を受けるためには、原則として、取引相手(売手)である インボイス発行事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
インボイス発行事業者となるためには、納税地を管轄する税務署長への登録申請が必要となります。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
お問合せ先
インボイスコールセンター
電話:(0120)205-553
(9時00分~17時00分)注:土日祝除く