新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号の申請について、資金使途を借換資金に限定の上、申請様式を変更します。
新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号について、次のとおり取り扱いが変更されます。
認定申請にあたっては、ご注意ください。
その他詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
取り扱いの変更点
・令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます。
(新規融資資金(=真水資金)のみの取り扱いはできません。)
・令和5年9月30日までに認定申請書が提出され、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して申込をされたものに関しては、
新規融資資金(=真水資金)のみでの取り扱いが可能です。
・令和5年9月30日までに認定申請書が提出されても、令和5年11月1日以降に信用保証協会に対して申込をされる場合は、
新規融資資金(=真水資金)のみでの取り扱いはできません。
・認定申請書の様式に変更点があります。
注:制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
認定要件
1.熊野町において、1年以上継続して事業を行っていること。
2.令和2年新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として直近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
運用緩和の対象となる事業者について
1.業歴3か月以上、1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加などにより、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
必要書類
・4号認定申請書(新型コロナウイルス感染症を要因とする)(PDF文書/50KB)
・申請書、売上高確認表に記載の売上高などが確認できるもの(試算表、売上台帳等)
・履歴事項全部証明書(注:法人の場合)
・確定申告書の写し(注:個人事業主の場合)
・委任状(PDF文書/64KB)(注:金融機関等が代理で申請する場合)
必要書類(緩和要件)
【緩和要件1】
直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
【緩和要件2】
直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少していること。
【緩和要件3】
直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。