令和6年度 保育所・認定こども園入所申込みのご案内
令和6年4月から保育所・認定こども園(保育認定)への入所を希望される方の申込みを次のとおり行います。
(詳しくは、「ダウンロード」の「令和6年度入所のしおり」をご覧ください。)
保育所の入所要件
熊野町に住所を有している(注:)生後6 カ月以上から小学校就学前までの子どもで、保護者が次のいずれかの理由により、昼間家庭で保育できない場合に利用することができます。
(1)仕事をしている(居宅内外を問わず、1 日3 時間以上かつ月48 時間以上働いていること)
(2)出産前後(入所期間は産前2 カ月、出産月、産後2 カ月の計5 カ月)
(3)疾病・障がいなど
(4)同居または長期入院等している親族の介護・看護
(5)災害の復旧
(6)求職活動(起業準備を含む。ただし、入所期間は最長3 カ月。)
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(8)虐待やDV(家庭内暴力)のおそれがあること
(9)育児休業取得中に、既に保育所等を利用している兄姉がいて継続利用が必要であること
(10)その他、上記に類する状態として認められるもの
(注:)現在、熊野町に住民票がない方でも、入所日までに転入予定の場合は申込ができます。ただし、入所が決定した場合は、入所日までに熊野町へ転入手続きを完了する必要があります。
申込書等配布
令和5年10月16日(月曜日)から熊野町役場 子育て支援課で配布します。
申込受付期間
一斉受付(年度当初受付)
~対象者~
(1)令和6年4月から入所を希望する方
(2)令和6年度途中に産休・育児休業が満了し、職場復帰予定の方(9月までに入所希望の方)
受付期間:一次締切 令和5年11月1日(水曜日)~令和5年11月24日(金曜日)
二次締切 令和5年12月11日(月曜日)~令和6年1月12日(金曜日)
注:いずれの日程についても、土・日曜日および祝日は窓口での申込は受付を行いません。
随時受付
~対象者~
令和6年5月以降に入所を希望する方
受付期間:入所希望月の前月の1日まで(ただし、1日が土・日曜日および祝日の場合はその翌開庁日まで)。
注:年末年始および土・日曜日および祝日は窓口での申込は受付を行いません。
申込受付時間・場所(一斉受付・随時受付)
受付時間 午前8時30分~午後5時00分
受付場所 熊野町役場 子育て支援課 または 電子申請(ぴったりサービス)
注:窓口で申込の場合は、児童のことや家庭の状況がよく分かる人がお越しください。
注:電子申請で申込の場合は、保護者のマイナンバーカードおよび必要書類を手元に準備のうえ申請をしてください。
また、児童についての聞き取りが必要なため、電子申請後、窓口までお越しいただくか、子育て支援課までご連絡ください。
注:申込に不備があった場合、受付けできません。不備があった場合は、必要書類等が揃った時点での受付となります。
申込に必要な書類 (注:申込書は子育て支援課にあります。)
(1)入所申込書 (令和6年度分は水色の用紙です。)
注:同時に入所される3名まで記入可能です。
(2)マイナンバー確認書類および本人確認書類(窓口で申し込む場合)
マイナンバー法の施行に伴い、平成29年度から保育所等入所手続の書類にマイナンバーの記入が必要となりました。さらに、書類の提出にあたっては、他人のなりすまし等を防ぐため、正しい番号であることの確認書類と、本人確認書類の提示が必要です。詳しくは下記のとおりです。
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必要な人 |
必要な書類(例) |
マイナンバーの記載 |
入所児童を含めた、同じ住所に住んでいる方全員 |
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番号確認書類 |
申請者(保護者)のみ |
個人番号カード・個人番号通知カード 個人番号が記載された住民票 など |
本人確認書類 |
申請者(保護者)のみ |
運転免許証・旅券・障害者手帳 など |
注:個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードのみで番号確認、本人確認が行えます。
注:代理の方(祖父母等)が提出する場合は、申請者の委任状および番号確認書類と、代理人の本人確認書類が必要です。
(3)入所希望児童の保護者が家庭で保育できないことを証明する書類
1 就労証明書・・・常勤、パート等、自営、内職などで働いている場合
注:パートや内職の場合は、月収24,000円以上
注:令和6年度入所受付分より、これまでの「在職証明書」から国の標準様式である「就労証明書」へ変更しています。
2 診断書・・・病気などの場合(注:原則、町指定の様式で提出してください。)
3 母子健康手帳・・・母子手帳の表紙、出産予定日および週数が分かるページの写し(注:入所期間は出産月の前2カ月と出産月の後2カ月の計5カ月です)
4 その他証明書・・・在学証明書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳、育児休業給付金決定に関する通知書など入所児童を家庭で保育できないことが分かる書類(証明書)
注: 上記2から4については、申立書に添付してください。
注: 家庭で保育ができないことを証明する書類が必要な対象者としては、同居している方は含めませんが、優先度の決定に際しては同居している20歳以上65歳未満の方、全員を対象として決定します。
注:令和5年1月1日の住所が熊野町以外の方は、令和5年度市町村民税課税台帳記載事項証明書(令和5年1月1日の住所地の役所で発行)の提出が必要となる場合があります。
注:保育所等利用料は、市町村民税の所得割額で算定し、保育所利用料徴収金基準額表により町が徴収します。
父母以外の扶養義務者(祖父母等)が家計の主宰者である場合には、その方の税額も合算して算定します。
(4)幼稚園・認定こども園在籍証明書
注:同一世帯から幼稚園または認定こども園に入園している児童も算定人数に含め、2人目以降の保育所等利用料を軽減しますので「幼稚園・認定こども園・その他施設等在籍申立書」を提出してください。この在籍申立書を提出されない場合は、保育所等利用料算定時の「複数児入所者徴収基準」の該当にはなりません。「在籍申立書」の用紙は子育て支援課および保育所(園)・認定こども園にあります。
年度途中に産休・育児休業が満了し、職場復帰予定の方(年度途中の入所希望)
令和6年度途中に産休・育休期間が満了し、令和6年9月までに保育所等への入所を希望される方も、年度当初受付期間内に申請が可能です。
注:令和6年10月以降に入所希望の方は、この期間に受付はできません。「ダウンロード」の「令和6年度入所のしおり」に記載の各月の申請締切日までにお手続きください。