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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)について

 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)については、

 令和5年10月31日(火曜日)で申請受付を終了しました。

支給対象世帯

1.住民税均等割非課税世帯

 基準日(令和5年6月1日)において、熊野町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

2.家計急変世帯

 予期せず、令和5年1月から9月までの間の家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が住民税非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯


注:1.2ともに、次のいずれかに該当する世帯は対象外となります。

(1)住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯(扶養親族等とは、地方税法上の扶養親族(16歳未満のものを含む)、青色申告専従者、事業専従者をいいます。)

(2)住民税均等割が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている人がいる世帯

(3)住民税均等割非課税世帯または家計急変世帯として、既に「電力・ガス・食料品等価格高騰緊重点支援給付金」を受給した世帯または、この世帯の世帯主であった人を含む世帯

支給金額

 1世帯あたり3万円

申請期間

 令和5年7月3日(月曜日)から令和5年10月31日(火曜日)

受給方法

 住民税均等割非課税世帯

世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

 7月3日(月曜日)から対象世帯には、確認事項等が記載された『確認書』が送付されますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。
 なお、令和4年度に電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)を受給された方へ送付する確認書には、振込先口座を記載しています。
 振込先口座に変更がない場合は、確認書のみの返送で結構です。振込先口座の変更若しくは確認書に振込先口座情報の記載がない場合は、振込先口座の通帳の写しと本人確認書類の提出が必要となります。
 
 提出物
 ・確認書 
 ・振込先口座の通帳の写し(振込先口座を変更する場合または確認書に口座情報の記載がない場合のみ)
 ・本人確認書類(振込先口座を変更する場合または確認書に口座情報の記載がない場合のみ)

令和5年1月2日以降に転入された場合

 給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要事項を記載して、振込先口座の通帳の写し、本人確認書類および転入者全員の住民税非課税証明書を添付して熊野町へ提出してください。

 提出物
 ・申請書(様式第2号_非課税世帯)
 ・振込先口座の通帳の写し
 ・本人確認書類
 ・転入者全員の住民税非課税証明書


 家計急変世帯

 給付金を受け取るには申請が必要です。申請書に必要事項を記載して、振込先口座の通帳の写しと本人確認書類、家計急変の状況が分かる資料を添付して熊野町へ提出してください。

 提出物
 ・申請書(様式第3号_家計急変)

 ・申立書(様式第3号別紙)
 ・振込先口座の通帳の写し
 ・本人確認書類
 ・世帯員全員の家計急変状況の分かる資料(給与明細等)


注:本人確認書類
 顔写真付きの身分証明書の場合は1枚
 ・運転免許証
 ・マイナンバーカード(個人番号カード)
 ・パスポート 等
 顔写真の付いていない身分証明書の場合は2枚
 ・健康保険証
 ・介護保険証
 ・介護保険負担割合証
 ・後期高齢者医療保険証 等

支給時期

 熊野町が確認書または申請書を受理した日から概ね1か月程度でご指定の口座へ振込みます。

「給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

 熊野町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。町や国の職員をかたる不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

差押えの禁止

 この給付金は令和5年3月予備費に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律により譲渡し、担保に供し、または差押えすることが禁止されています。また、所得税等の課税の対象となりません。

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課 (福祉事務所)

TEL/082-820-5614   FAX/082-855-0155

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