農地法等に基づく熊野町農業委員会の処分に係る審査基準
熊野町農業委員会では、広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドライン」に準拠し、農地法等に基づく処分に係る審査基準を定めています。
なお、農地法関係の事務処理については、広島県から事務・権限の移譲を受けた熊野町が、熊野町農業委員会へ再委託を行っています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。
熊野町農業委員会では、広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドライン」に準拠し、農地法等に基づく処分に係る審査基準を定めています。
なお、農地法関係の事務処理については、広島県から事務・権限の移譲を受けた熊野町が、熊野町農業委員会へ再委託を行っています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。