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農地法等に基づく熊野町農業委員会の処分に係る審査基準

 熊野町農業委員会では、広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドライン」に準拠し、農地法等に基づく処分に係る審査基準を定めています。

 なお、農地法関係の事務処理については、広島県から事務・権限の移譲を受けた熊野町から、熊野町農業委員会へ再委託を受けて行っています(4ヘクタールを超える農地転用許可を除く)。

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 農林緑地課

TEL/082-820-5638   FAX/082-854-8009

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