農地法の下限面積要件が撤廃されます
農業従事者の減少が加速化する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するため、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から施行されます。
この改正により、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、これまで農業委員会が農地の権利取得時に求めていた下限面積要件(10a)が撤廃されることになりました。
下限面積要件は撤廃されますが、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、従来どおりのためご注意ください。
ご不明点は農業委員会事務局へお問い合わせください。