熊野町骨髄ドナー助成金
熊野町では、骨髄ドナーとなるために有給の休暇を取得していない人に対して、経済的負担を軽減するための助成金を交付します。
交付条件
日本骨髄バンクを介して骨髄または末梢血管細胞(骨髄等)を提供した人のうち、次の要件に当てはまる人
・令和5年4月1日以降に骨髄等の提供を行った人
・骨髄等の提供のための通院・入院をした日に有給の休暇を取得していない人
・他の自治体などが実施する同種同類の助成金等を受けていない方
・骨髄等の提供を完了した日に町内に住所を有している人
注
・職場の公休日(土・日・祝日等)を利用しての通院は、もともと収入の予定がなく、経済的負担が認められないため対象外です。
・通院または入院した日のうち、一部に有給休暇を取得した場合は、有給休暇を取得しなかった日が対象となります。
・仕事をしていない人は、経済的負担が認められないため対象外ですが骨髄ドナーになるために一時保育(子供)を利用した場合や介護中の方を一時的に施設に預けるなど経済的負担が認められると判断されれば対象となります。
・パート・アルバイトの方で骨髄ドナーとなるために欠勤した場合は対象となります。
助成額
骨髄等の提供のための通院・入院1日につき2万円(上限額14万円)
注:骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院・入院は除く。
申請方法
申請書に必要書類を添付して健康推進課へ提出してください。
⑴熊野町骨髄ドナー助成金交付申請書
⑵骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を証する書類
⑶骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院または入院した日を証する書類
⑷骨髄等提供日に町内に住所を有したことを証する書類
⑸そのほか町長が必要と認める書類
申請期限
骨髄等提供日から1年以内