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自転車を安全に利用しましょう!

 自転車の安全利用について、広島県では「広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
 この条例により、令和4年10月6日から自転車の点検整備や幼児用座席でのヘルメット及びシートベルトの着用が努力義務となり、令和5年4月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。
 また、国(中央交通安全対策会議交通対策本部)においても、自転車安全利用五則が変更されています。
 自転車は便利で手軽な乗り物として、あらゆる世代の人が利用していますが、近年では自転車が加害者となる交通事故も多く発生しており、自転車事故による高額賠償事例も増えています。
 一人ひとりが交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、安全に自転車を利用しましょう。

広島県自転車条例の内容

 令和4年10月6日施行
 ・自転車の点検整備【努力義務】
  利用する自転車の点検・整備(ブレーキの効き具合、タイヤの空気圧、前照灯の玉切れの有無等)
 ・幼児のヘルメット及びシートベルトの着用【努力義務】
  小学校就学の始期に達するまでの子を幼児用座席に乗車させるときは、乗車用ヘルメットとシートベルトを着用させる
 注:道路交通法の一部を改正する法律の施行により、令和5年4月1日から全ての利用者のヘルメット着用が努力義務となります

 令和5年4月1日施行
 ・自転車損害賠償保険等への加入【義務】
  
全ての自転車利用者が対象(添付のチェックシートで、加入状況をご確認ください)

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「自転車安全利用五則」の変更(令和4年11月1日~)

 自転車安全利用五則には、自転車に乗る際のルールで、特に重要なものが定められています。
 自転車を安全に利用するためにも、自転車安全利用五則を守りましょう。

 1 車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先
 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 3 夜間はライトを点灯
 4 飲酒運転は禁止
 5 ヘルメットを着用
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このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 防災安全課

TEL/082-820-5631   FAX/082-854-8009

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