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令和4年度特定計量器(はかり)定期検査のお知らせ

訂正のお知らせ

 検査の日程を誤って掲載していたため、下記のとおり訂正いたします。 

10月19日(月曜日)10:00~15:00 10月18日(火曜日)10:00~15:00

定期検査について

 業務(取引または証明)に使用する「はかり」は、「検査証印」または「基準適合証印」が付されているものを使用し、2年に1度「定期検査」を受けるよう計量法で義務付けられています。

 広島県から指定を受けた指定定期検査期間である、一般社団法人広島県計量協会が、県内全域で定期検査を実施しています。

 県に届出している計量士による検査を受けた「はかり」や、新しく購入した「はかり」は、この検査が免除される場合がありますので、検査機関にお問い合わせください。

検査の日程等

日  時 10月18日(火曜日)10:00~15:00

場  所 熊野町民会館

検査機関 一般社団法人 広島県計量協会(TEL082-255-7386)

定期検査の対象となる「はかり」

 商店などで販売などのために計量する「はかり」のほか、病院・学校などで体重測定に使用する「はかり」など、取引や証明に使用される「はかり」です。

 家庭で自分の健康管理のために体重を測ったり、料理の材料を計るための「はかり」などは、定期検査の対象外となります。

 計量法によって定期検査を受けなければならないのは、取引や証明の計量に使用される検定証印等が付された計量器(はかり)で、目量が10mg以上で目盛の数が100以上のはかりです。

取引に使用する例

◆バックヤード・バックセンター等において計量し、計量値を商品に付する計量

◆小包、宅配便の取次店において運送料金特定の計量

◆材料購入、製品出荷および詰込する計量

◆喫茶店においてコーヒーをはかり売りする計量

◆清掃事業所等で料金特定の計量

証明に使用する例

◆病院・診療所等において、新生児の体重および成長過程における記録および妊娠の定期検査における計量

◆保健所・病院等で健康診断を行う場合、または診断書を発行する計量

◆学校および幼稚園等において、健康診断を行い健康診断表等で報告する計量

◆薬局等で処方箋に従って、薬品を調合する計量

定期検査対象とならない例

◆学校・施設等で教材・実習または調理で行う計量

◆会社等で郵便物の料金の目安を調べる計量

◆浴場・遊技場等でサービスで体重測定を行う計量

◆飲食店等で調理用に使用する計量

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 産業観光課

TEL/082-820-5602   FAX/082-854-8009

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