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未熟児養育医療

体重が少なめに生まれたり、生活するのに困難な症状があり、指定病院の医師が入院して治療する必要があると認めたあかちゃんの医療費の一部を公費負担する制度です。

対象者

次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた乳児(0歳児)

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下
(2) 生活力が特に弱く、次のいずれかの症状を示すもの

一般状態

1. 運動不安、けいれんがある

2. 運動が異常に少ない

体温     摂氏34度以下
呼吸器系

1. 強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す

2. 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向又は毎分30以下

3. 出血傾向が強い

消化器系

1. 生後24時間以上排便がない

2. 生後48時間以上嘔吐が持続している

3. 血性吐物、血性便がある

黄だん

    生後数時間以内に出現、又は異常に強い黄だんがある

申請について

未熟児養育医療としての療育が必要となった際には速やかに、次の書類を熊野町健康推進課に申請してください。

1. 養育医療給付申請書(申請者が記入)

2. 養育医療意見書(医師が作成)

3. 依頼書(申請者が記入)

4. 世帯調書(申請者が記入)

5. 対象児の健康保険証(写し)

6. 扶養義務者全員の市町村民税額等を証明する書類(転入等で熊野町に所得情報がない場合のみ)

注:医療開始日から1か月以内に申請してください。

自己負担金

未熟児が属する世帯の市町村民税額に応じて、保護者の方にご負担いただく金額が定められています。

なお、乳幼児医療の対象にもなるため、実際に医療機関でお支払いいただく金額とは異なります。

世帯階層区分 徴収基準月額 徴収基準加算月額
A 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 0円 0円
B A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 2,600円 260円
C A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯 5,400円 540円
D1 A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 所得割の年額15,000円以下 7,900円 790円
D2 15,001円~21,000円 10,800円 1,080円
D3 21,001円~51,000円 16,200円 1,620円
D4 51,001円~87,000円 22,400円 2,240円
D5 87,001円~171,300円 34,800円 3,480円
D6 171,301円~252,100円 49,400円 4,940円
D7 252,101円~342,100円 65,000円 6,500円
D8 342,101円~450,100円 82,400円 8,240円
D9 450,101円~579,000円 102,000円 10,200円
D10 579,001円~700,900円 123,400円 12,340円
D11 700,901円~849,000円 147,000円 14,700円
D12 849,001円~1,041,000円 172,500円 17,250円
D13 1,041,001円~1,222,500円 199,900円 19,990円
D14 1,222,501円~1,423,500円 229,400円 22,940円
D15 1,423,501円以上 全額 左の基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。

保護者の方へ

お子さんの健康や育児等について、保健師が相談に応じています。

お気軽に健康推進課母子健康グループまでご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 健康推進課

TEL/082-820-5637   FAX/082-854-8009

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