新型コロナウイルス感染症の労災補償について
厚生労働省からのお知らせです。
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
詳細については、添付のリーフレットを参照してください。
感染経路が業務によることが明らかな場合
完成経路が不明でも、感染リスクが高い業務(注:)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
注:(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
注:(例2)顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則対象
症状が維持し、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは厚生労働省HPのQ&A(項目「5労災補償」)をご覧ください。
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