後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
令和4年(2022年)10月1日から、後期高齢者医療制度の窓口負担割合が変わります
令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方等(注:1)の課税所得(注:2)や年金収入(注:3)等をもとに世帯単位で判定します。
75歳以上の方等で一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額(注:4)」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上)がある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
注:1 65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
注:2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。
「課税標準」の額は、前年の収入から給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額です。
注:3 「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
注:4 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
詳しくは、「後期高齢者医療制度に関するお知らせ」をご覧ください。
制度改正に関するお問い合わせ先
制度改正の趣旨などの質問を受け付けるためのコールセンターを開設しています。
●令和5年3月31日まで
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号:0120-002-719
受付日時:午前9時から午後6時まで(日曜日,祝日を除く)
●令和5年4月1日以降
広島県後期高齢者医療広域連合
電話番号:082-502-3010
受付日時:午前8時30分から午後5時15分まで(土日,祝日を除く)