医療費通知について
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入されている世帯へ医療機関の窓口で支払った医療費の総額が掲載されている『医療費通知』をお送りしています。被保険者の皆様に健康管理の重要性及び医療に対する認識を深めていただくことで国民健康保険事業・後期高齢者医療制度の健全な運営、ひいては被保険者の皆様の負担軽減を図ることを目的としています。以下のスケジュールで年2回医療費通知(医療費のお知らせ)を送付します。
【国民健康保険】(世帯主に送付)
送付予定日 | 対象診療月 |
令和4年2月上旬 | 令和3年1月~10月診療分 |
令和4年3月上旬 |
令和3年11月~12月診療分 |
【後期高齢者医療制度】(個人ごとに送付)
送付予定日 | 対象診療月 |
令和4年1月26日(水曜日) | 令和3年1月~10月診療分 |
令和4年3月中旬 |
令和3年11月~12月診療分 |
(注意点)
■この通知は、受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。
■世帯に受診者がいなければ、送付されません。
医療費控除での利用について
平成29年度分の確定申告から医療費通知を添付することで「医療費控除の明細書」の記載の簡略化が可能になりました。令和3年11月~12月診療分については、事務処理の都合上令和4年3月発送となります。当該期間内に受診された医療費については、領収書などでご確認の上「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。医療費通知は大切に保管してください。
注意事項
医療費通知は、医療機関等からの請求に基づき作成しています。医療機関等からの請求が遅れる場合もありますので、同じ月に受診されていても記載できないことがあります。記載されていない医療費を医療費控除で申請される際は、従前通り領収書等で確認する必要があります。また記載されている自己負担額と実際に医療機関に支払った額には、端数処理の影響で差異が出る場合がありますが、どちらの額を用いて申告されても差し支えないこととされています。
医療費通知における個人情報の取扱いについて
第三者への個人情報の提供について、事前に加入者全員の意向を確認することは困難なため、世帯主ご本人さまから同意しない旨の連絡がない場合は、国のガイドラインに基づき、同意をいただいたものと判断し、世帯主様宛に世帯員全員の医療費通知を送付しています。なお、同意されない場合や医療費通知の送付を希望されない場合は、税務住民課保険年金グループへご連絡をお願いします。