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高額医療合算介護サービス費について

介護保険と医療保険のどちらも利用する世帯が、両方を合わせた自己負担額が高額になり、年間(8月~翌年7月)の合計額が所得等に応じた自己負担限度額を超えたとき、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として、医療保険からは「高額介護合算療養費」として、自己負担限度額を超えた分を申請により支給します。

自己負担限度額

70歳以上の国民健康保険加入者
所得区分 要件 自己負担限度額
現役並み所得者3

70歳以上の国民健康保険被保険者に、住民税の課税所得が690万円以上の人が1人でもいる世帯に属する人

212万円
現役並み所得者2

70歳以上の国民健康保険被保険者に、住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の人が1人でもいる世帯に属する人

141万円
現役並み所得者1 70歳以上の国民健康保険被保険者に、住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の人が1人でもいる世帯に属する人 67万円
一般 「低所得1~2」「現役並み所得1~3」のいずれにも当てはまらない人 56万円
低所得2 住民税非課税世帯で「低所得1」以外の人 31万円
低所得1 住民税非課税世帯で、世帯員全員の個々の所得が0円となる人(公的年金控除額を80万円として計算します。令和3年8月診療分以降については、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。) 19万円
70歳未満の国民健康保険加入者
所得区分 要件 自己負担限度額
所得金額901万円超 212万円
所得金額600万円超901万円以下 141万円
所得金額210万円超600万円以下 67万円
所得金額210万円以下 60万円
世帯主及び国民健康保険加入者全員が住民税非課税 34万円

注:所得金額とは、合計所得金額から基礎控除を控除した金額です。区分判定に用いる金額は、世帯における国民健康保険加入者全員の所得金額の合計額です。70歳未満の人の医療費の自己負担額については、1か月に1つの医療機関ごとに21,000円以上支払ったものが対象となります。

後期高齢者医療被保険者
所得区分 要件 自己負担限度額
現役並み所得者3

住民税の課税所得が690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者

212万円
現役並み所得者2

住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者

141万円
現役並み所得者1 住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者 67万円
一般 「低所得1~2」「現役並み所得1~3」のいずれにも当てはまらない人 56万円
低所得2 住民税非課税世帯で「低所得1」以外の人 31万円
低所得1 住民税非課税世帯で、世帯員全員の個々の所得が0円となる人(公的年金控除額を80万円として計算します。令和3年8月診療分以降については、所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。) 19万円

支給額の例

例:夫婦2人世帯・ともに72歳の国民健康保険被保険者・低所得2

1年間で、医療保険で20万円、介護保険で15万円を支払った場合(年間の自己負担額(注)35万円)、申請をすることで、自己負担限度額31万円を超えた金額である4万円が支給されます。

注:自己負担額は、食費・居住費・差額ベッド代等を除きます。また、高額療養費・高額介護サービス費を控除して計算します。

申請方法等

基準日(7月31日)時点で加入している医療保険に申請します。

基準日時点で熊野町の国民健康保険又は後期高齢者医療に加入している人

医療保険者から対象になる可能性が高い世帯について、申請勧奨のお知らせを送付します。税務住民課で申請手続きを行ってください。
注:8月から翌年7月末日までの間に、他市町村から転入された人や他の医療保険から国民健康保険、後期高齢者医療に移られた人は、勧奨通知が発送されない場合があります。

基準日時点で被用者保険又は熊野町以外の市町村の国民健康保険等に加入している人

加入している医療保険によって申請方法が異なります。詳しくはご加入の医療保険の担当窓口にお問合せください。

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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