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介護給付費過誤申立に係る様式及び依頼手順

1 はじめにお読みください

 ・郵送又は高齢者支援課窓口への持参により提出してください。

 ・提出期限について、大型連休など閉庁日が重なる場合は、提出期限が下記のとおりとならない場合がありますので、事前に高齢者支援課にお問い合わせください。

 ・実地指導による返還等で大量の過誤申立を行う場合は、提出期限に関わらず事前に高齢者支援課に連絡いただき、書類を早めに提出いただきますようご協力をお願いします。

2 過誤申立の種類

 介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費(以下「介護給付費等」といいます。)の過誤申立には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。

 ・「通常過誤」・・・サービス事業所において請求誤りを発見した場合等に実施する一般的な過誤申立です。請求を取り下げた後、翌々月以降に再請求することになります。

 ・「同月過誤」・・・実地指導や自主点検等により大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤申立です。請求と取り下げを同月に行う請求方法です。

3「通常過誤」の依頼手順

 介護給付費等過誤申立依頼書を、高齢者支援課へ原則毎月19日の午前中までに提出してください。ただし、19日又は20日が閉庁日の場合は、直前の開庁日の前日の午前中までに提出してください。

 後日、国保連合会から過誤決定通知書の送付がありますので、決定内容を確認し、各月の10日までに、正当内容により請求してください。

4「同月過誤」の依頼手順

 介護給付費等過誤申立依頼書を、高齢者支援課へ原則毎月6日の午前中までに提出してください。ただし、6日又は7日が閉庁日の場合は、直前の開庁日の前日の午前中までに提出してください。

 また、正当な内容により同月10日までに再請求してください。

注:国保連合会への「過誤(差額調整)計画書」の提出は、廃止されました。

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 高齢者支援課

TEL/082-820-5605   FAX/082-854-8009

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