精神障害者のある人に対する医療費助成制度
令和3年4月1日から、精神障害のある人に対する医療費助成制度が始まります。
この制度は、精神障害のある人に対し、医療費の一部を支給することにより地域で安心して暮らせる環境を醸成するとともに、精神疾病
や身体合併症の重症化予防のほか、保健の向上や福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
■対象者
精神障害者保健福祉手帳1級を所持の方。ただし、自立支援医療受給者(精神通院)に限ります。
また、65歳以上の場合は、広島県後期高齢者医療の被保険者が対象となります。
加えて、所得が一定以上あるときは該当しない場合もあります。
■申請の手続きに必要なもの
・健康保険証
・精神障害者保健福祉手帳1級
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・印鑑(シャチハタ、ゴム印は不可)
・その他(必要に応じて所得証明書等を提出していただく場合があります。)
■一部負担金
令和3年4月1日以降に医療機関等で受診した場合、窓口にて一部負担金(1日200円)の支払いが必要です。ただし、1医療機関ごとに、通院月4日を限度とします。
また、入院医療費については、助成の対象外です。
院外処方の場合の保険薬局で薬剤の支給を受ける場合および治療用装具代についての一部負担金はありません。
■受給者証の更新
受給者証の有効期限は7月31日までとなっています。8月1日以降も引き続き資格がある人には新しい受給者証を7月下旬ごろ郵送します。(注:更新手続きは不要です。)
また、これまで所得制限のため受給できなかった方が、所得の状況により受給資格要件の対象となった場合には、改めて申請の手続きが必要になります。7月中に手続きをしてください。
■医療費の払い戻し
次の場合、いったん医療費を自己負担したあと、払い戻しの手続きをしてください。
・広島県外の医療機関にかかったとき
・治療のため必要なコルセットなどの治療用装具を購入したとき
・緊急やむを得ない事情等で受給者証を提示できなかったとき
◆払い戻しの手続きに必要なもの
・領収書(受診者名・診療日・保険点数・支払金額・医療機関等のわかるもの)
・精神障害者医療費受給者証
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・健康保険証
・印鑑(シャチハタ、ゴム印は不可)
・口座のわかるもの
・治療用装具購入の場合、上記以外に医師の診断書、装具装着証明書
■その他の手続き
次の場合には手続きが必要です。
・住所が変わったとき(転出、転居)
・加入している健康保険が変わったとき
・受給者証を紛失したとき など