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マイナンバーの独自利用事務

独自利用事務とは

 マイナンバー制度では、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされていますが、これ以外でも、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)でも利用が可能と規定されています。
 熊野町では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、熊野町個人番号の利用に関する条例および熊野町個人番号の利用に関する条例施行規則(PDF文書/87KB)において、利用できる事務を定めています。

独自利用事務の情報連携

 地方公共団体の独自利用事務については、番号法に基づき、他の行政機関等と情報連携を行うことができます。
 情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みとして、複数の行政機関間において、それぞれの機関ごとに管理している同一人の情報を、相互に活用するものです。住民の手続の負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としています。
 他の行政機関等との情報連携を実施する独自利用事務については、個人情報保護委員会規則に基づき、個人情報保護委員会に届出を行っています。

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表

 熊野町の条例で規定する独自利用事務は以下のとおりとなっており、個人情報保護委員会へ届出を行い、承認されています。

 またこのことについては、個人情報保護委員会規則により地方公共団体のホームページで公表することとされています。

 

 (1)乳幼児等医療費支給事務(PDF文書/71KB)(根拠規程はこちら(PDF文書/142KB)

 (2)児童医療費支給事務(PDF文書/70KB)(根拠規程はこちら(PDF文書/133KB)

 (3)ひとり親家庭等医療費支給事務(PDF文書/65KB)(根拠規程はこちら(PDF文書/6MB)

 (4)重度心身障害者医療費支給事務(PDF文書/75KB)(根拠規程はこちら(PDF文書/5MB)

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 政策企画課

TEL/082-820-5634   FAX/082-854-8009

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