体育施設利用のご案内
熊野町民体育館(特定非営利活動法人 熊野健康スポーツ振興会)
住所
〒731-4223
広島県安芸郡熊野町川角五丁目10番1号
TEL:082-854-7695
FAX:082-854-9622
体育施設の利用申請
体育施設を利用する時には、事前に利用申請と料金の支払いが必要です。
受付時間は午前8時30分から午後9時30分までです(ただし、日曜日は午後5時15分まで)。
注:学校体育施設使用に関しては、18時までの利用は各学校、以降の手続きは熊野町民体育館(特定非営利活動法人 熊野健康スポーツ振興会)で行います。
注:雨天や自然災害等の不可抗力以外の理由でキャンセルをされた場合は、料金をお返しできませんのでご了承ください。
受付開始日
使用日の1カ月前から受付を開始し、社会体育施設(熊野町民グランド・熊野町民体育館・ファミリー公園)は使用開始前まで、学校体育施設は使用の3日前まで受付けています。
受付窓口
熊野町民体育館(特定非営利活動法人 熊野健康スポーツ振興会)へお越しください。
その他
町事業等および施設の都合上、お断りすることがありますのでご了承ください。
ご利用にあたっては、町民グランドは、1/4はソフトボール、1/2は野球が目安です。
町民体育館は、1/6はバドミントン・卓球、1/3はバレーボール、2/3はバスケットボールが目安です。
■休日および使用時間
施設名 | 使用時間 | 休日 |
熊野町民グランド 熊野町民体育館 |
午前8時30分から、午後9時30分まで。 ただし、日曜日(あるいは、日曜日に続く連休最終日)は、 午前8時30分から、午後5時15分まで。 詳細は、町民体育館までお問い合わせください。 |
12月29日から翌年1月3日まで |
熊野町立学校体育施設 |
平日は、午後6時30分から午後9時30分まで。 土日祝日は、午前8時から午後9時30分まで。 ただし、学校行事により使用不可日もあり。 |
■熊野町社会体育施設使用料金
施設名 | 使用区分 | 使用料金 | 摘要 | ||
熊野町民グランド | 一般使用 | 4分の1面使用 | 1時間当たり300円 |
町外者は、左記使用料金の倍額とする。 (空調使用料金を除く) |
町外者とは、使用者または使用団体の人員が、半数以上の町外居住者で構成されている場合とする。 |
2分の1面使用 | 1時間当たり600円 | ||||
全面使用 | 1時間当たり1,200円 | ||||
照明使用 | 4分の1面使用 | 1時間当たり950円 | |||
2分の1面使用 | 1時間当たり1,900円 | ||||
全面使用 | 1時間当たり3,800円 | ||||
熊野町民体育館 | 一般使用 | 6分の1面使用 | 1時間当たり300円 | ||
3分の1面使用 | 1時間当たり600円 | ||||
2分の1面使用 | 1時間当たり900円 | ||||
全面使用 | 1時間当たり1,800円 | ||||
空調使用 注:6月から9月までの午前9時から午後5時まで |
6分の1面使用 | 1時間当たり500円 | |||
3分の1面使用 | 1時間当たり800円 | ||||
2分の1面使用 | |||||
全面使用 | |||||
大会議室 | 全面使用 | 1時間当たり230円 | |||
多目的グランド | 全面使用 | 1時間当たり300円 | |||
ファミリー公園 | ピザ窯使用 | 1日当たり1,000円 |
午前9時から 午後5時まで |
【休園期間】 12月1日から 翌年2月末日まで |
|
バーベキュー炉使用 |
1日当たり 1基につき1,000円 |
■町立学校体育施設使用料
学校名 | 体育館・武道館を使用する場合 | 運動場の照明施設を使用する場合 | 運動場を使用する場合 |
第一小学校 | 1時間当たり900円 | - | 1時間当たり370円 |
第二小学校 | 1時間当たり900円 |
- |
1時間当たり200円 |
第三小学校 | 1時間当たり600円 | 1時間当たり950円 | 1時間当たり460円 |
第四小学校 | 1時間当たり900円 | - |
1時間当たり 全面800円 2分の1面400円 |
熊野中学校 |
体育館 1時間当たり900円 |
- |
1時間当たり 全面1,200円 2分の1面600円 |
武道館 1時間当たり600円 |
|||
熊野東中学校 |
体育館 1時間当たり900円 |
- |
1時間当たり 全面1,200円 2分の1面600円 |
武道館 1時間当たり600円 |
備考
1 利用料金は、1時間当たりの額とする。
2 30分を超過する場合は、1時間とみなす。
3 町外の者(使用者または使用団体の人員の半数以上が町外居住者で構成されている場合とする。)が使用する場合は、利用料金は倍額とする。(空調使用料金を除く)
4 規則に定める使用時間以外の時間に使用する場合は、1時間当たり1,500円を加算する。
5 夏季期間中(6月から9月までの午前9時から午後5時まで)に町民体育館アリーナを使用する場合は、冷房利用料として1時間当たり800円(1/6面使用の場合は500円)を加算する。
熊野町民体育館の地図
広島県安芸郡熊野町川角五丁目10番1号
このページに関するお問い合わせ
NPO法人 熊野健康スポーツ振興会
TEL/082-854-7695 FAX/082-854-9622