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新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限の延長について

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人が期限内に法人町民税の申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がある場合は、申請により申告・納付期限の延長が認められます。

 

 申請方法

 別途申請書を提出していただく必要はありませんので、法人町民税の申告書を作成・提出することが可能となった時点で、法人町民税の申告書を提出してください。その際には、次のとおり延長申請である旨の付記をお願いします。

1.書面(紙)で申告書を提出する場合

 申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

2.電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合

 申告書の所在地欄や備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

 

 いずれも、申告書が提出された日付を申告・納付期限として取り扱います。

 

 税務署で法人税の申告・納付期限の延長をされた場合には、法人町民税の申告の際に、税務署で申告されたことがわかる資料(申告書や申請書の控えなど)を添付してください。

 

 参考

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm (国税庁HP

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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