新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続が開始されます。
1.対象となる方
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
2.対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料
2.申請の受付開始日
令和2年5月1日
注:令和2年7月以降分は、令和2年7月1日から改めて申請が必要となりますのでご注意ください。
3.手続き方法
申請先
役場税務住民課または広島南年金事務所
注:新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
注:学生の方は以下の3つの書類が必要です。
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 所得の申立書
- 学生証のコピー
(新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入してください。学生証等がお手元に届きましたら、コピーを速やかにご提出ください。
免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
それぞれの免除区分につき、本人・配偶者・世帯主の所得が以下の計算式で計算した金額以下の見込みであること。
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 |
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
上記、「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。
学生納付特例の承認基準(所得の基準)
本人の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
学生納付特例 | 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等 |
上記、「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。
4.お問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)
広島南年金事務所(082-253-7710)