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町税に関する徴収の猶予について

 税金は納期限までに納付しなければなりませんが、税金を納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある場合は徴収の猶予を申請することができます。

 

 徴収の猶予が認められた場合、原則1年間猶予が認められます。

 詳しくは収納管理課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 収納管理課

TEL/082-820-5639   FAX/082-855-0155

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