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まん延防止等重点措置 全面解除(令和4年3月22日更新)

まん延防止等重点措置 全面解除(令和4年3月22日更新)

18都道府県に出されていた「まん延防止等重点措置」は3月21日の期限をもって全面解除されました。

オミクロン株の致死率や重症化率がインフルエンザより高いなどとして当面は「平時への移行期間」と位置付け、警戒を続けてください。

引き続き、感染防止の取り組みにはご協力をお願いします。

まん延防止等重点措置(令和4年3月7日更新)

広島県は、熊野町を含む県内全域が対象区域となっておりましたが、令和4年3月6日でまん延防止等重点措置が解除されました。

町民の皆様には、まん延防止等重点措置が実施されている地域への移動は最大限、自粛してくださいますようお願い申し上げます。

また、引き続き、感染拡大防止の取り組みにご協力をお願いいたします。

まん延防止等重点措置

〇令和4年1月21日から令和4年3月21日まで 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県、熊本県

〇令和4年1月27日から令和4年3月21日まで 北海道、青森県、茨城県、栃木県、石川県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県

まん延防止等重点措置(令和4年2月21日更新)

広島県は、熊野町を含む県内全域が対象区域となっておりますが、実施期間が令和4年3月6日まで延長されました。
日常生活上必要な買い物などを含めて、できるだけ外出を削減し、特に21時以降の外出は更に削減してください。ただし、通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。

引き続き、感染拡大防止の取り組みにご協力をお願いいたします。

まん延防止等重点措置

〇令和4年1月9日から令和4年3月6日まで 広島県

〇令和4年1月21日から令和4年3月6日まで 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

〇令和4年1月27日から令和4年3月6日まで 北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、福岡県、佐賀県、鹿児島

〇令和4年2月5日から令和4年3月6日まで 和歌山県

〇令和4年2月12日から令和4年3月6日まで 高知県

まん延防止等重点措置(令和4年2月11日更新)

広島県は、熊野町を含む県内全域が対象区域となっておりますが、実施期間が令和4年2月20日まで延長されています。
重点措置区域への移動自粛や夜8時以降の外出削減・勤務の抑制など、感染拡大防止の取り組みにご協力をお願いいたします。

まん延防止等重点措置

〇令和4年1月9日から令和4年2月20日まで 広島県、山口県、沖縄県

〇令和4年1月21日から令和4年3月6日まで 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

〇令和4年1月27日から令和4年2月20日まで 北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島

〇令和4年2月5日から令和4年2月27日まで 和歌山県

〇令和4年2月12日から令和4年3月6日まで 高知県

まん延防止等重点措置(令和4年2月4日更新)

広島県は、熊野町を含む県内全域が対象区域となっておりますが、実施期間が令和4年2月20日まで延長されています。
重点措置区域への移動自粛や夜8時以降の外出削減・勤務の抑制など、感染拡大防止の取り組みにご協力をお願いいたします。

まん延防止等重点措置

〇令和4年1月9日から令和4年2月20日まで 広島県、山口県、沖縄県

〇令和4年1月21日から令和4年2月13日まで 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

〇令和4年1月27日から令和4年2月20日まで 北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島

〇令和4年2月5日から令和4年2月27日まで 和歌山県

まん延防止等重点措置の実施期間延長(令和4年1月26日更新)

広島県は、熊野町を含む県内全域が対象区域となっておりますが、実施期間が令和4年2月20日まで延長されました。
重点措置区域への移動自粛や夜8時以降の外出削減・勤務の抑制など、感染拡大防止の取り組みにご協力をお願いいたします。

まん延防止等重点措置

〇令和4年1月9日から令和4年2月20日まで 広島県、山口県、沖縄県

〇令和4年1月21日から令和4年2月13日まで 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

〇令和4年1月27日から令和4年2月20日まで 北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島

まん延防止等重点措置拡大(令和4年1月20日更新)

広島県は、熊野町を含む県内全域が対象区域となっています。
重点措置区域への移動自粛や夜8時以降の外出削減・勤務の抑制など、感染拡大防止の取り組みにご協力をお願いいたします。

まん延防止等重点措置

〇令和4年1月9日から令和4年1月31日まで 広島県、山口県、沖縄県

〇令和4年1月21日から令和4年2月13日まで 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

まん延防止等重点措置(令和4年1月9日更新)

感染力の強いデルタ株、夏休みやお盆など人の移動の活発化が重なり、これまでで最大規模となった令和3年7月中旬からの感染拡大が10月に収束して以降、全国的にも感染状況は落ち着いた状況が続いてきました。

同年11月30日、更に感染力が強いとされるオミクロン株の感染が国内ではじめて確認され、12月下旬からは市中感染とみられる感染が全国各地で確認されるとともに、年末年始に伴う人の移動の活発化も重なり、広島県を含めこれまでにない極めて速いスピードで感染者数が増加している地域も認められます。

こうした中、広島県に対して新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づき、令和4年1月9日からまん延防止等重点措置が適用されることが決定されました。

まん延防止等重点措置

〇令和4年1月9日から令和4年1月31日まで 広島県、山口県、沖縄県

 

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置は全面解除されました(令和3年9月30日更新)

9月28日、広島県に対して新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、9月30日をもって、緊急事態措置を実施すべき地域から除外されることが決定されました。

県民の社会経済活動を早期に回復させるためには、感染が再拡大しないよう積極的疫学調査により感染者をしっかり捕捉できる状態を目指す必要があります。このため、ワクチン接種を確実に進めていきます。

緊急事態宣言 全面解除
まん延防止等重点措置 全面解除

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置(令和3年9月10日更新)

9月9日、広島県に対して新型インフルエンザ等対策特別措置法第32 条第3項に基づき、緊急事態措置を実施すべき期間を延長することが決定されました。


8月下旬から新規報告者数に減少傾向が見られますが高い水準であることや感染の再拡大や医療提供体制のひっ迫を回避し、重症者・死亡者の発生を最小限に抑えるため、すべての県民・事業者・市町が一丸となって集中的な対策に取り組みましょう。

 

「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域への移動は、最大限、自粛をお願いするとともに、感染拡大地域との往来に関しても慎重に判断をお願いします。ただし、通勤・通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。

緊急事態宣言

〇令和3年5月23日から9月30日まで 沖縄県

〇令和3年7月12日から9月30日まで 東京都

〇令和3年8月 2日から9月30日まで 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府

〇令和3年8月20日から9月30日まで 茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県

令和3年8月27日から9月30日まで 広島県、北海道、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県

まん延防止等重点措置

〇令和3年4月20日から9月30日まで 石川県

〇令和3年8月 8日から9月30日まで 福島県、熊本県 

〇令和3年8月20日から9月30日まで 香川県、鹿児島県

〇令和3年8月27日から9月30日まで 宮崎県

〇令和3年9月13日から9月30日まで 宮城県、岡山県

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置(令和3年8月27日更新)

8月27日、広島県に「緊急事態宣言」が発出されました。医療の体制が危機的状況になるとみており、さらなる人流の抑制を行うため、国に対して緊急事態宣言の適用を要請し、適用されました。

「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域への移動は、最大限、自粛をお願いするとともに、感染拡大地域との往来に関しても慎重に判断をお願いします。ただし、通勤・通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。

緊急事態宣言

〇令和3年5月23日から9月12日まで 沖縄県

〇令和3年7月12日から9月12日まで 東京都

〇令和3年8月 2日から9月12日まで 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府

〇令和3年8月20日から9月12日まで 茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県

令和3年8月27日から9月12日まで 広島県、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県

まん延防止等重点措置

〇令和3年4月20日から9月12日まで 石川県

〇令和3年8月 8日から9月12日まで 福島県、熊本県 

〇令和3年8月20日から9月12日まで 富山県、山梨県、香川県、愛媛県、鹿児島県

〇令和3年8月27日から9月12日まで 高知県、佐賀県、長崎県、宮崎県

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置(令和3年8月20日更新)

8月20日から、広島県も「まん延防止等重点措置」の対象地域となります。

「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域への移動は、最大限、自粛をお願いするとともに、感染拡大地域との往来に関しても慎重に判断をお願いします。ただし、通勤・通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。

緊急事態宣言

〇令和3年5月23日から9月12日まで 沖縄県

〇令和3年7月12日から9月12日まで 東京都

〇令和3年8月 2日から9月12日まで 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府

〇令和3年8月20日から9月12日まで 茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県

まん延防止等重点措置

〇令和3年4月20日から9月12日まで 北海道、石川県

〇令和3年8月 8日から9月12日まで 福島県、愛知県、滋賀県、熊本県 

〇令和3年8月20日から9月12日まで 広島県、宮城県、富山県、山梨県、岐阜県、三重県、岡山県、香川県、愛媛県、鹿児島県

 

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置(令和3年8月8日更新)

「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域への移動は、最大限、自粛をお願いするとともに、感染拡大地域との往来に関しても慎重に判断をお願いします。ただし、通勤・通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。

緊急事態宣言

〇令和3年5月23日から8月31日まで 沖縄県

〇令和3年7月12日から8月31日まで 東京都

〇令和3年8月2日から8月31日まで 埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府

まん延防止等重点措置

〇令和3年4月20日から8月31日まで 北海道、石川県、京都府、兵庫県、福岡県

〇令和3年8月8日から8月31日まで 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県、熊本県 

緊急事態宣言・まん延防止等重点措置(令和3年7月12日更新)

「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域への移動は、最大限、自粛をお願いするとともに、感染拡大地域との往来に関しても慎重に判断をお願いします。ただし、通勤・通学や医療機関の受診まで制限するものではありません。

緊急事態宣言

〇令和3年5月23日から8月22日まで 沖縄県

〇令和3年7月12日から8月22日まで 東京都

まん延防止等重点措置

〇令和3年4月20日から8月22日まで 埼玉県、千葉県、神奈川県

〇令和3年6月21日から8月22日まで 大阪府

 

広島県に発出されていた「緊急事態宣言」が解除されました(令和3年6月20日)

令和3年6月17日、6月20日に広島県へ発出されていた「緊急事態宣言」が解除されました。広島県では、「緊急事態宣言」後の新型コロナ感染拡大防止集中対策を実施しています。引き続き、県をまたいだ移動や広島市、東広島市及び廿日市市との往来は、最大限の自粛をお願いします。

緊急事態宣言

〇令和3年5月23日から7月11日まで 沖縄県

まん延防止等重点措置

〇令和3年6月21日から7月11日まで 北海道、東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県

〇令和3年4月20日から7月11日まで 埼玉県、千葉県、神奈川県

 

「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域への移動は、最大限、自粛をお願いするとともに、感染拡大地域との往来に関しても慎重に判断をお願いします。

緊急事態宣言の期間が延長されました(令和3年5月16日~6月20日)

令和3年5月28日、広島県へ発出されていた緊急事態宣言の期間が延長されました。引き続き、県をまたいだ移動は、最大限の自粛をお願いします。

緊急事態宣言(5/31更新)

〇令和3年4月25日から6月20日まで 東京都、京都府、大阪府、兵庫県

〇令和3年5月12日から6月20日まで 愛知県、福岡県

令和3年5月16日から6月20日まで 広島県、岡山県、北海道

〇令和3年5月23日から6月20日まで 沖縄県

まん延防止等重点措置(5/31更新)

〇令和3年4月20日から6月20日まで 埼玉県、千葉県、神奈川県

〇令和3年5月9日から6月20日まで 岐阜県、三重県

〇令和3年5月16日から6月13日まで 群馬県、石川県、熊本県

「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域への移動は、最大限、自粛をお願いするとともに、感染拡大地域との往来に関しても慎重に判断をお願いします。

緊急事態宣言の対象地域に広島県が追加されました(令和3年5月16日~5月31日)

令和3年4月25日から緊急事態宣言が発出されていた対象地域に広島県が追加されました。

緊急事態宣言(5/22更新)

〇令和3年4月25日から5月31日まで 東京都、京都府、大阪府、兵庫県

〇令和3年5月12日から5月31日まで 愛知県、福岡県

令和3年5月16日から5月31日まで 広島県、岡山県、北海道

〇令和3年5月23日から6月20日まで 沖縄県

まん延防止等重点措置(5/23更新)

〇令和3年4月20日から5月31日まで 埼玉県、千葉県、神奈川県

〇令和3年5月9日から5月31日まで 岐阜県、三重県

〇令和3年5月16日から6月13日まで 群馬県、石川県、熊本県

「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」の対象地域への移動は、最大限、自粛をお願いするとともに、感染拡大地域との往来に関しても慎重に判断をお願いします。

緊急事態宣言が解除されました(令和3年1月7日~3月21日)

〇令和3年3月21日に緊急事態宣言は、全域解除されました。

 

〇緊急事態宣言は、対象地域を東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県とし期間は令和3年3月21日まで延長されました。

 

〇緊急事態宣言が延長されました。ただし、栃木県は除外されました。延長期日は令和3年3月7日です。

 

〇緊急事態宣言の対象地域が追加されました。栃木県、岐阜県、愛知県、京都県、大阪府、兵庫県、福岡県で、期間は、令和3年1月14日から2月7日までです。

 

〇令和3年1月7日、国は緊急事態宣言を発令しました。対象地域は東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県となります。期間は令和3年1月8日から2月7日までです。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときには、速やかに緊急事態を解除されます。

緊急事態解除宣言について(令和2年5月25日)

5月25日に国は、緊急事態宣言の対象地域から北海道、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の5都道県を解除し、緊急事態解除宣言をしました。緊急事態宣言の解除に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改定され、「新しい生活様式」の定着等を前提として一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げることとされています。

感染拡大を予防する新しい生活様式の取り組みについて(令和2年5月22日)

5月22日に広島県は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」を見直し、外出自粛を緩和し、施設の使用制限を解除しました。緊急事態措置を実施すべき区域が一部残っていること等を踏まえ、5月31日(国の緊急事態宣言期間予定)まで、移動の自粛やイベント開催の制限を取り組むとともに、感染拡大を予防する新しい生活様式に取り組むようお願いしています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の今後の対応

緊急事態宣言の対象地域から解除について(令和2年5月14日)

5月14日に特定警戒都道府県となる北海道、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県の8都道府県以外の39県は、緊急事態宣言の対象地域から一斉解除されました。

広島県は、緊急事態宣言の解除を受け、4月18日に制定した緊急事態措置を5月15日に解除するとともに、新たな対処方針を制定し、これに基づいて引き続き感染防止を図っていきます。

対処方針のなかで、県民および事業所に対して令和2年5月15日から令和2年5月31日までの期間、以下の事項の遵守を要請されています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針

県民に対する要請(法第24条第9項)

(1)週末については, 不要不急の外出をしないこと 。
(2)外出する場合には, 「3つの密」を徹底的に避けるともに,体調管理,手洗い・咳エチケット,人と人との距離確保等の基本的な感染対策を実施すること。
(3 )屋内外を問わず,家族以外との大人数での会食や,密集状態等が発生する恐れのあるイベント等に参加しないこと。
(4 )夜間の繁華街の接客を伴う飲食店を利用しないこと。
(5 )緊急事態宣言が発令されている都道府県への人の移動は厳に避けること 。 また,その他の都道府県についても ,不要不急の移動は避けること。
(6) 在宅勤務,時差出勤, 自家用車・ 自転車・徒歩通勤などにより,通勤時の人との接触を減らすこと。
(7)感染者・医療福祉関係者やその家族などを誹謗・中傷・差別しないこと。



 事業者に対する要請者に対する要請(法第24条第9項)

(1)「広島県新型コロナウイルス感染症に対する安全職場シート」を活用して,「3つの密」の回避,発熱者等の事業所等への入場防止(検温・体調確認を行い,体調不良の従業員の出勤停止など)や,飛沫感染(従業員のマスク着用,手指の消毒,こまめな手洗いなど),接触感染防止のための対策(店舗・事業所内の定期的な消毒など),人と人との距離確保等,各事業所の実情に合わせた感染防止策を自発的に講じること。
(2)屋内外を問わず,大勢の者が参加し,密集状態等が発生する恐れのあるイベント等の開催を自粛すること。ただし,次に掲げるイベントについては,感染防止対策を講じた上で,開催停止要請を解除する。

イベントの開催について

・屋内であれば100人以下,かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること

・屋外であれば200人以下,かつ人と人との距離を十分確保できること(できるだけ2m)

を目安としつつ,次のような感染防止対策を講じた上で,開催停止要請を解除する。
(1)三つの密の発生が原則想定されないこと。
(2)入場者の制限や誘導,手指の消毒設備の設置,マスクの着用等,適切な感染防止対策が講じられること。
(3) イベントの前後や休憩時間等の交流を極力控えること。
(4)密閉された空間で,大声での発声,歌唱や声援又は近接した距離での会話等が原則想定されないこと。

 また,全国的かつ大規模な催物等の開催については,リスクアセスメントの対応が整わない場合は中止又は延期するよう,主催者に慎重な対応を求める。
 なお,イベント参加者の名簿作成による連絡先等の把握や,導入が検討されているスマホの接触確認アプリの活用などに留意すること。

 

(3)休業を行わない事業所等においては,不急な会議や出張を中止し,Web会議,テレワークの活用などにより,出勤者数を5割削減することを目指す。また,出勤した場合にも,座席間の距離をとることや,従業員の執務オフィスの分散などを促す。
(4)事業所等に出勤する従業員に対しては,時差出勤,自家用車・自転車・徒歩等による出勤を促す。
(5)緊急事態宣言が発令されている都道府県への不急の出張や人の往来は,感染防止の観点から厳に避けること。また,その他の都道府県についても,不急の移動は避けること。

 

緊急事態宣言の延長について(令和2年5月4日)

5月4日に全都道府県に対して発令されている緊急事態宣言が、5月31日まで延長されました。これを受けて「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県における緊急事態措置等」の内容が変更されました。

5月7日からの緊急事態措置では、感染のまん延状況に応じてレベル4から1までの段階に分けられており、今後は感染の拡大防止を図りつつ、新しい感染者の数や医療の状況などを見ながら、6月1日に向けて外出自粛などの制限が段階的に解除されます。

広島県における緊急事態措置について(令和2年4月18日)

国の緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大され、4月18日、広島県知事より新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした緊急事態措置(休業への協力要請等)を行うことが発表されました。

県民の皆様へ5つのお願い

1 週末・平日に関わらず外出を自粛してください。
(1)生活必需品の買い物や医療機関への通院、健康維持のための個人的運動以外の活動など、生活維持に必要なものを除き、外出しないこと
(2)屋内外を問わず、家族以外との多人数での会食や、密集状態等が発生する恐れのあるイベント・パーティー等へ参加しないこと
(3)夜間の繁華街の接客を伴う飲食店を利用しないこと

2 やむを得ず外出する場合は、他者との距離を可能な限り2メートル空けてください。

3 県をまたいで移動することや他の都道府県から人を招くことは、まん延防止の観点から、厳に避けてください。

4 在宅勤務、時差出勤、自転車・徒歩通勤などにより、通勤時の人との接触を減らしてください。

5 感染者・医療関係者やそのご家族を誹謗・中傷・差別することは絶対にやめてください。

事業者の皆様へ

休業への協力要請の対象となる施設

要請期間は、令和2年4月22日から令和2年5月6日です。

休業を行わない事業所等におかれましては、出勤者数を5割に削減することを目指し、さらなるテレワークの徹底、そして出勤される場合は、座席間の距離をとることや、執務のオフィスの分散など、感染防止のための対策をお願いします。

全国に緊急事態宣言が発出されました(令和2年4月16日)

4月16日、国は緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大しました。これにより、広島県から改めて、県民の皆様と事業者の皆様へのお願いがありました。

緊急事態宣言を全国に拡大する措置に関する知事コメント

広島県感染拡大警戒宣言

広島県のここ数日の新型コロナウイルス感染症発生状況は、「感染期」に入り新規感染者数が急拡大しています。この状況は、4月1日の国の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」による「感染拡大警戒地域」に該当しており、高齢者を中心としたクラスターが発生し、極めて危険的な状況にあることから、4月13日「広島県感染拡大警戒宣言」が発出されました。

県民の皆様へ5つのお願い

1 週末だけでなく、平日も外出を自粛してください。

2 やむを得ず外出する場合は、他者との距離を可能な限り2メートル空けてください。

3 夜間の繁華街の接客を伴う飲食店の利用を自粛してください。

4 在宅勤務、時差出勤、自転車・徒歩通勤などにより、通勤時の人との接触を減らしてください。

5 感染者・医療関係者やその家族を誹謗・中傷・差別することは絶対にやめてください。

事業者の皆様へ3つのお願い

1 利用者間・従業員間の距離を可能な限り2メートル空けるようにしてください。

2 他者との接触を減らすため、目標を設定し、在宅勤務などを更に推進してください。

3 テレビ会議を利用するなど、職場における「3つの密」を徹底的に回避してください。

 

感染の拡大が懸念されることから、国や県、医療機関、関係機関等と一体となって感染拡大防止に努めていく必要があります。

町民の皆様におかれましても、こうした状況をご理解いただき、感染拡大防止のため、ご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 健康推進課

TEL/082-820-5637   FAX/082-854-8009

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