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【認定要件緩和】新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の認定受付について

本町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症により、広島県はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

認定要件

1 熊野町において1年以上継続して事業を行っていること。

2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

認定基準について運用の緩和をいたします。

 【緩和基準の対象となる事業者】

 (1)業歴3カ月以上1年1か月未満の事業者

 (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

注:緩和内容の詳細については中小企業庁HP(外部リンク)をご参照ください。

必要書類

4号認定申請書(PDF文書/37KB) 

売上高確認表(PDF文書/30KB)

・申請書、売上高確認表に記載の売上高等が確認できるもの(試算表、売上台帳等)

・履歴事項全部証明書(注:法人の場合)

・確定申告書の写し(注:個人事業主の場合)

委任状(Word文書/10KB)(注:金融機関等ご本人以外の申請の場合のみ必要)

必要書類(緩和基準対象者)

【緩和要件(1)】

最近1カ月の売上高等が最近1か月を含む最近3カ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者

4号-2認定申請書(緩和要件(1))(PDF文書/39KB)

売上高確認表(緩和要件(1))(PDF文書/28KB)

 【緩和要件(2)】

 最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者 

4号-3認定申請書(緩和要件(2))(PDF文書/40KB)

売上高確認表(緩和要件(2))(PDF文書/31KB)

【緩和要件(3)】 

 最近1カ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者

4号-4認定申請書(緩和要件(3))(PDF文書/40KB)

売上高確認表(緩和要件(3))(PDF文書/31KB)

留意事項

1 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による融資の審査があります。

2 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。 

3 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。

リンク

このページに関するお問い合わせ

熊野町総務部 産業観光課

TEL/082-820-5602   FAX/082-854-8009

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