【認定要件緩和】新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の認定受付について
本町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症により、広島県はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
認定要件
1 熊野町において1年以上継続して事業を行っていること。
2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定基準について運用の緩和をいたします。
【緩和基準の対象となる事業者】
(1)業歴3カ月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
注:緩和内容の詳細については中小企業庁HP(外部リンク)をご参照ください。
必要書類
・申請書、売上高確認表に記載の売上高等が確認できるもの(試算表、売上台帳等)
・履歴事項全部証明書(注:法人の場合)
・確定申告書の写し(注:個人事業主の場合)
・委任状(Word文書/10KB)(注:金融機関等ご本人以外の申請の場合のみ必要)
必要書類(緩和基準対象者)
【緩和要件(1)】
最近1カ月の売上高等が最近1か月を含む最近3カ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者
4号-2認定申請書(緩和要件(1))(PDF文書/39KB)
【緩和要件(2)】
最近1カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2カ月間(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者
4号-3認定申請書(緩和要件(2))(PDF文書/40KB)
【緩和要件(3)】
最近1カ月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2カ月(見込み)を含む3カ月の売上高等が令和元年10月~12月の3カ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者
4号-4認定申請書(緩和要件(3))(PDF文書/40KB)
留意事項
1 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による融資の審査があります。
2 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
3 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。