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軽自動車税(環境性能割)が導入されます

自動車取得税に代わり、環境性能割が導入されます

 税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、新たに「自動車税(環境性能割)」「軽自動車税(環境性能割)」が導入されます。
 「環境性能割」とは、自動車取得税と同じように、新車・中古車を問わず三輪以上の車両(取得価格が50万円を超えるもの)を購入した際に課される税です。購入金額や車両の燃費性能に応じて税額を算出します。なお、「軽自動車税(環境性能割)」は各市町村の税収となりますが、当面の間は道府県が賦課・徴収を行います。


~軽自動車の名称変更について~
 令和元年10月1日より「軽自動車税(環境性能割)」が導入されることに伴い、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。名称のみの変更のため税率に変更はありません。

軽自動車税(環境性能割)の税率

 税率は以下のとおりとなります。


 【軽乗用車の税率】
 令和元年10月1日~令和3年3月31日までに購入した「乗用(自家用)」の車両に対しては、特例措置が適用されます。

車種 令和元年10月1日から令和3年3月31日までに購入 令和3年4月1日以降に購入
乗用(自家用) 乗用(営業用) 乗用(自家用)

乗用(営業用)

電気軽自動車など 注:1 非課税 非課税 非課税 非課税
ガソリン車、ハイブリッド車で以下の条件のどちらかに当てはまる車両
<条件>
 ・平成30年排出ガス基準50%低減達成車
 ・平成17年排出ガス基準75%低減達成車
 
令和2年度燃費基準値+10%達成車 非課税 非課税 非課税 非課税
令和2年度燃費基準値達成車 非課税 0.5% 1% 0.5%
平成27年度燃費基準値+10%達成車 1% 1% 2% 1%
上記以外 1%

2%

2% 2%

 

【軽貨物の税率】

 
車種 税率
貨物(自家用) 貨物(営業用)
電気軽自動車など 注:1 非課税 非課税
ガソリン車、ハイブリッド車で以下の条件のどちらかに当てはまる車両
<条件>
 ・平成30年排出ガス基準50%低減達成車
 ・平成17年排出ガス基準75%低減達成車
 
平成27年度燃費基準値+20%達成車 非課税 非課税
平成27年度燃費基準値+15%達成車 1% 0.5%
平成27年度燃費基準値+10%達成車 2% 1%
上記以外 2% 2%

 注:1 電気軽自動車などとは、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)を示します。

 

軽自動車税(環境性能割)の計算方法

 軽自動車の取得価格×税率=軽自動車税(環境性能割)の税額

 注:取得価格が50万円以下の場合は非課税となります。

参考

・「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)」…http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html

 

 

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TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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