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軽自動車税(環境性能割)とは

自動車取得税に代わり、環境性能割が導入されました

 税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、新たに「自動車税(環境性能割)」「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

 

~「環境性能割」とは~

 自動車取得税と同じように、新車・中古車を問わず三輪以上の車両(取得価格が50万円を超えるもの)を購入した際に課される税です。購入金額や車両の燃費性能に応じて税額を算出します。なお、「軽自動車税(環境性能割)」は各市町村の税収となりますが、当面の間は道府県が賦課・徴収を行います。


~軽自動車の名称変更について~
 令和元年10月1日より「軽自動車税(環境性能割)」が導入されたことに伴い、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。名称のみの変更のため税率に変更はありません。

軽自動車税(環境性能割)の税率

 

軽乗用車の税率
車種、要件 令和6年1月1日以降の税率

乗用(自家用)

乗用(営業用)

電気自動車など 注:1 非課税 非課税

ガソリン車、ハイブリット車で以下の条件に当てはまる車両

<条件(1)>

次のどちらかに該当する。

・平成30年排出ガス規制50%低減

・平成17年排出ガス規制75%低減

<条件(2)>

令和2年度燃費基準を達成している。

令和12年度燃費基準80%以上達成車 非課税 非課税
令和12年度燃費基準70%以上達成車 1% 0.5%
令和12年度燃費基準60%以上達成車 2% 1%
上記以外 2% 2%

注:1 電気軽自動車などとは、電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)を示します。

軽貨物の税率
車種、要件 令和6年1月1日以降の税率

貨物(自家用)

貨物(営業用)

電気自動車など 注:2 非課税 非課税

ガソリン車、ハイブリット車で以下の条件に当てはまる車両

<条件>

次のどちらかに該当する。

・平成30年排出ガス規制50%低減

・平成17年排出ガス規制75%低減

令和4年度燃費基準105%以上達成車 非課税 非課税
令和4年度燃費基準達成車 1% 0.5%
令和4年度燃費基準95%以上達成車 2% 1%
上記以外 2% 2%
 注:2 電気軽自動車などとは、電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)、プラグインハイブリッド自動車を示します。

 

軽自動車税(環境性能割)の計算方法

 軽自動車の取得価格×税率=軽自動車税(環境性能割)の税額

 注:取得価格が50万円以下の場合は非課税となります。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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