軽自動車税(環境性能割)が導入されます
自動車取得税に代わり、環境性能割が導入されます
税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、新たに「自動車税(環境性能割)」「軽自動車税(環境性能割)」が導入されます。
「環境性能割」とは、自動車取得税と同じように、新車・中古車を問わず三輪以上の車両(取得価格が50万円を超えるもの)を購入した際に課される税です。購入金額や車両の燃費性能に応じて税額を算出します。なお、「軽自動車税(環境性能割)」は各市町村の税収となりますが、当面の間は道府県が賦課・徴収を行います。
~軽自動車の名称変更について~
令和元年10月1日より「軽自動車税(環境性能割)」が導入されることに伴い、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されます。名称のみの変更のため税率に変更はありません。
軽自動車税(環境性能割)の税率
税率は以下のとおりとなります。
【軽乗用車の税率】
令和元年10月1日~令和3年3月31日までに購入した「乗用(自家用)」の車両に対しては、特例措置が適用されます。
車種 | 令和元年10月1日から令和3年3月31日までに購入 | 令和3年4月1日以降に購入 | |||
乗用(自家用) | 乗用(営業用) | 乗用(自家用) |
乗用(営業用) |
||
電気軽自動車など 注:1 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車、ハイブリッド車で以下の条件のどちらかに当てはまる車両 <条件> ・平成30年排出ガス基準50%低減達成車 ・平成17年排出ガス基準75%低減達成車 |
令和2年度燃費基準値+10%達成車 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
令和2年度燃費基準値達成車 | 非課税 | 0.5% | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準値+10%達成車 | 1% | 1% | 2% | 1% | |
上記以外 | 1% |
2% |
2% | 2% |
【軽貨物の税率】
車種 | 税率 | ||
貨物(自家用) | 貨物(営業用) | ||
電気軽自動車など 注:1 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車、ハイブリッド車で以下の条件のどちらかに当てはまる車両 <条件> ・平成30年排出ガス基準50%低減達成車 ・平成17年排出ガス基準75%低減達成車 |
平成27年度燃費基準値+20%達成車 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準値+15%達成車 | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準値+10%達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
注:1 電気軽自動車などとは、電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)を示します。
軽自動車税(環境性能割)の計算方法
軽自動車の取得価格×税率=軽自動車税(環境性能割)の税額
注:取得価格が50万円以下の場合は非課税となります。
参考
・「2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)」…http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html