軽自動車税(環境性能割)とは
自動車取得税に代わり、環境性能割が導入されました
税制改正により令和元年10月1日から自動車取得税が廃止となり、新たに「自動車税(環境性能割)」「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。
~「環境性能割」とは~
自動車取得税と同じように、新車・中古車を問わず三輪以上の車両(取得価格が50万円を超えるもの)を購入した際に課される税です。購入金額や車両の燃費性能に応じて税額を算出します。なお、「軽自動車税(環境性能割)」は各市町村の税収となりますが、当面の間は道府県が賦課・徴収を行います。
~軽自動車の名称変更について~
令和元年10月1日より「軽自動車税(環境性能割)」が導入されたことに伴い、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。名称のみの変更のため税率に変更はありません。
軽自動車税(環境性能割)の税率
軽乗用車の税率
車種、要件 | 令和6年1月1日以降の税率 | ||
乗用(自家用) |
乗用(営業用) |
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電気自動車など 注:1 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車、ハイブリット車で以下の条件に当てはまる車両 <条件(1)> 次のどちらかに該当する。 ・平成30年排出ガス規制50%低減 ・平成17年排出ガス規制75%低減 <条件(2)> 令和2年度燃費基準を達成している。 |
令和12年度燃費基準80%以上達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準70%以上達成車 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準60%以上達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
注:1 電気軽自動車などとは、電気軽自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNO×10%低減達成)を示します。
軽貨物の税率
車種、要件 | 令和6年1月1日以降の税率 | ||
貨物(自家用) |
貨物(営業用) |
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電気自動車など 注:2 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車、ハイブリット車で以下の条件に当てはまる車両 <条件> 次のどちらかに該当する。 ・平成30年排出ガス規制50%低減 ・平成17年排出ガス規制75%低減 |
令和4年度燃費基準105%以上達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準95%以上達成車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
軽自動車税(環境性能割)の計算方法
軽自動車の取得価格×税率=軽自動車税(環境性能割)の税額
注:取得価格が50万円以下の場合は非課税となります。