個人情報保護制度
個人情報保護制度について
町で保有している個人情報を保護するため、個人情報の取り扱いのルールを定めるとともに、本人からの請求により自己に関する情報について、開示、訂正等を求めることができる制度です。
請求ができる人
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、および固定資産評価審査委員会といった町の機関に自己の個人情報が収集、保管等されている人。
請求の手続き
個人情報保護制度の総合窓口は総務課です。
窓口で個人情報開示請求書、個人情報訂正請求書、個人情報利用停止請求書を記入して提出してください。提出の際には本人確認を行いますので運転免許証などの本人が確認できる書類をお持ちください。
各請求書はこのページの下部からダウンロードできます。
各請求書に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称や保有個人情報を特定するために必要な事項の欄は、町の機関が公文書の特定ができるよう、具体的に記入していただくようお願いします。 公文書名などがわからないときは、総務課もしくはその公文書の担当課にお問い合わせください。
開示請求に関して
開示の決定、開示の方法、複写料などについて
開示請求に対する開示・不開示・部分開示などの決定は、原則として、開示請求があった日から30日以内に行い、文書で通知します。
開示の場合は開示方法が閲覧の場合は日時と場所を指定し、写しの交付の場合は窓口でお渡します。
写しの交付の場合は、複写料が必要となります。複写料の納付を確認のうえ、写しの交付を行います。
閲覧の場合も写しの交付の場合も本人確認を行いますので、運転免許証などの本人が確認できる書類をお持ちください。
写しの交付は用紙サイズB5~A3で行い、複写料の金額は白黒は1枚10円、カラーは1枚50円です。