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家屋(固定資産税)を取り壊した人へ

 固定資産税は毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。

 家屋の全部または一部を取り壊した場合、次の手続きをしていただくことにより、翌年度から課税されなくなります。

 

 登記済家屋の取り壊し

 法務局で滅失登記の手続き

登記されていない家屋の取り壊し

 取り壊し後、家屋滅失届出書を税務住民課へ提出

 

 これらの手続きがまだお済みでない場合や不明な点がございましたら、至急税務住民課までお問い合わせください。

 手続きがない場合、誤って翌年度以降も課税されることがあります。

 

 注:家屋滅失届出書はこちらからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 町民税グループ・固定資産税グループ

TEL/082-820-5603   FAX/082-855-0155

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