指定工事店制度の広域的運用が始まります
平成30年7月1日より、連携する市町間において指定工事店に関する事務の効率化を図るため、指定工事店制度の広域的運用が始まります。
連携市町
広島県 | 広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡坂町、安芸郡熊野町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町および世羅郡世羅町 |
山口県 | 岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町および熊毛郡平生町 |
指定工事店制度の広域的運用についての概要
指定工事店登録範囲の拡大
これまでは、営業所のある県の市町でのみ指定登録が可能でしたが、指定工事店制度の広域的運用により、山口県内の連携市町においても指定の登録をすることが可能となります。
ただし、指定を受けようとする市町が属する県の下水道協会に登録された責任技術者が専属していることが条件となります。
指定の更新申請および異動届の添付書類の簡略化
指定制度を連携する市町間で広域的に運用することに伴い、要件を満たす指定工事店は指定の『更新申請』および『異動届』の添付書類の一部が軽減されます。この特例の対象となるのは、次のいずれにも該当する指定工事店です。
(1) 連携市町に営業所が所在する指定工事店 (2) 営業所が所在する市町(以下、「地元市町」という。) から指定を受けている工事店
〇特例が適用される市町
特例の対象となる指定工事店は、地元市町を除く連携市町に提出する『更新申請』および『異動届』について、添付書類が一部軽減されます。
特例の対象の指定工事店が更新申請および異動の届出を行う場合
更新申請および異動届の提出先 | 特例の適用 |
地元市町を除く連携市町 | あり |
地元市町 | なし |
連携市町以外の市町 | なし |
特例の適用を行うため、更新申請および異動届は一番最初に地元市町に提出をお願いします。
〇指定の更新申請を行う場合に提出する書類
・地元市町の更新申請を行う場合
原則どおり次の6つの書類の提出が必要です。
1.熊野町下水道排水設備工事店規則第3条第1項第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
2.法人にあっては、定款または寄付行為の写しおよび登記簿謄本、個人にあたっては住民票の写し
3.営業所の平面図および付近見取図並びに写真
4.専属する責任技術者の名簿および雇用関係を証する書類
5.専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(広島県下水道協会の長が交付したものに限る。)の写し
6.工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類
・連携市町の更新申請を行う場合
特例が適用される場合は次の3つの書類の提出が必要です。
1.連携市町(営業所を置いている市町に限る。)の指定工事店証の写し
2.専属する責任技術者の名簿および雇用関係を証する書類
3.専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(広島県下水道協会の長が交付したものに限る。)の写し
〇異動届を提出する際に添付する書類
次の表の添付書類が必要です。
〇新たに異動の報告が必要な事項
特例の要件を満たす指定工事店は、次のように特例の要件を満たさなくなったことについても届出が必要となります。
・連携市町以外の市町内または指定を受けていない連携市町内へ営業所を移転させたとき
・地元市町から受けていた指定の効力が失われたとき(指定辞退、指定の取り消しなど)
上記の届出の場合、これまで軽減していた書類を提出いただくことになります。
【添付書類】
・熊野町下水道排水設備指定工事店規則第3条第1項第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
・法人にあっては、定款または寄付行為の写しおよび登記簿謄本、個人にあっては、住民票の写し
・営業所の平面図および付近見取図並びに写真
・工事の施工に必要な設備および器材を有していることを証する書類
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