任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができますので、役場税務住民課の窓口でお手続きください。
1.年金額を増やしたい人は、65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない人は、70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の人も任意加入することができます。
※3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則です。
● 最寄の年金事務所
広島南年金事務所 TEL(082)253-7710
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