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付加保険料について

 定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。

付加保険料を納付することができる方

  • 国民年金第1号被保険者
  • 65歳未満の任意加入被保険者

 なお、農業者年金の被保険者は、国民年金付加保険料納付該当届を提出し、付加保険料を納付しなければなりません。

注意事項

 次の方は付加年金に加入(付加保険料を納付)することができません。

  • 国民年金保険料の納付を免除されている方
    (法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
  • 国民年金基金の加入員である方

 個人型確定拠出年金と付加年金は同時に加入することができます。

 ただし、個人型確定拠出年金は拠出限度額があります。個人型確定拠出年金の納付額によっては、付加保険料と併用できない場合がありますのでご注意ください。

付加保険料を納付したいとき

 付加保険料を納付したいときは、国民年金付加保険料納付申出書、農業者年金に加入したときは、国民年金付加保険料納付該当届の提出が必要です。

提出する書類

 国民年金付加保険料納付申出書(PDF)

最寄の年金事務所

  広島南年金事務所  TEL(082)253-7710

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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