国民年金保険料の納付について
国民年金は老後や万が一のときの生活を保障する制度です。
保険料の納付は次のとおりです。自主的に納めましょう。
1.保険料額
● 定額保険料
1か月 16,540円(令和2年度から)
※ 年度によって金額は変わります。
● 付加保険料
1か月 400円(希望する人)
※ 手続きが必要です。
2.保険料の納め方
● 納付書
日本年金機構から送られてくる納付書で、金融機関または、コンビニエンスストアで納めることができます。
お手元に納付書がないときには、年金事務所までご連絡ください。
● 口座振替
口座振替で納めると納め忘れを防ぐことができます。
口座振替で納付を希望される人は、年金事務所または金融機関でお手続きください。
● クレジットカード
クレジットカードで納付を希望される人は、年金事務所にお問い合わせください。
● インターネットや携帯電話
インターネットや携帯電話をご利用しての納付方法については「日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)」でご確認ください。
3.保険料の前納
国民年金保険料をまとめて前納すると保険料が割引になる制度があります。
口座振替の場合の割引額 | 納付書・クレジットカードの場合の割引額 | |
2年前納 | 15,840円 |
14,590円 |
1年前納 | 4,160円 | 3,520円 |
6ヵ月前納 | 1,130円 | 810円 |
※1 割引額は令和2年度の場合です。
※2 口座振替には1か月の前納制度(早割)があります。通常の振替日は翌月末ですが、当月末の振替にすると、月々の保険料が50円安くなります。
※3 6か月分の前納は、4月分から9月分までの保険料を当年4月末までに納め、10月分から翌年3月分までの保険料を当年10月末までに納めます。(口座振替の場合は、それぞれ4月末または10月末に口座から引落しします。)
※4 1年分の前納は、4月分から翌年3月分までの保険料を当年4月末までに納めます。(口座振替の場合は、4月末に口座から引落しします。)
※5 2年分の前納は、4月分から翌々年3月分までの保険料を、4月末に口座から引落しします。
(注1) 月末が休日の場合は、翌営業日が振替日または納付期限となります。
(注2) 現金払いでの前納は、任意の月分から年度末までの分を前納することも可能です。この場合、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所までお問い合わせください。
4.保険料を納めないと
国民年金保険料の納付はみんなの義務です。
保険料の納め忘れが増えると、将来、無年金になる方や低額の年金しか受けられない方が多くなり、世代間扶養を基本理念とする国民年金制度の根幹を揺るがす重大問題になります。
十分な所得や資産があるにもかかわらず、度重なる納付督励によっても保険料納付に理解を得られない方については、強制徴収(差押え)を実施する場合があります。
5.最寄の年金事務所
広島南年金事務所 TEL(082)253-7710