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健全化判断比率及び資金不足比率について

 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化および財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とするものです。

 

【健全化判断比率】

区分

概要

実質赤字比率
(一般会計等の実質赤字の比率)

町税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としている一般会計等について、歳出に対する歳入の不足額(いわゆる赤字額)を町の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したものです。
連結実質赤字比率
(全ての会計の実質赤字の比率)
町のすべての会計の赤字額と黒字額を合算して、町全体としての歳出に対する歳入の資金不足額を、町の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したものです。
実質公債費比率
(公債費等の比重を示す比率)
町の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費である公債費や公債費に準じた経費を町の標準財政規模を基本とした額で除したものの3か年の平均値です。
将来負担比率
(地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率)
町の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な負債にあたる額(将来負担額)を把握し、この将来負担額から負債の償還に充てることができる基金等を控除の上、町の標準財政規模を基本とした額で除したものです。

 

 

【資金不足比率】

 

区分

概要

資金不足比率
(公営企業ごとの資金不足額の比率)
一般会計等の実質収支にあたる公営企業会計における資金不足について、公営企業の事業規模に対する比率を表したものです。

 

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