下水道使用料について
一般家庭の下水道使用料の算定について
下水道使用料は、下水道に排除した汚水の量(以下「排出量」といいます。)に基づき算定しています。
また、排出量は使用している水の種類により次のように異なります。
1.水道水のみをご使用の方
毎月の水道メーター検針により測定した水道の使用水量を排出量としています。
2.水道水以外の水のみをご使用の方
下水道を使用している人数により排出量を認定しています。
3.水道水と水道水以外の水の両方をご使用の方
1の方法と2の方法で算定した排出量を比較して、多い方を排出量としています。
※水道水以外の水をご使用の方へ
上記のとおり、水道水以外の水を使用している方の下水道使用料は、下水道を使用している人数により変わります。
人数は使用者からの届出により決定しておりますので、転居・転入出等で使用者の人数に変更があったときは速やかに届け出てください。
事業所の下水道使用料の算定について
事業所の下水道使用料についても、一般家庭と同様に排出量に基づき算定していますが、排出量の算定方法が異なります。
事業所における排出量の算定方法は次のとおりです。
1.水道水のみをご使用の方
一般家庭と同様に、毎月の水道メーター検針により測定した水道の使用水量を排出量としています。
2.水道水以外の水のみをご使用の方
使用水量を計量するためのメーターを使用者が設置し、そのメーターを検針することで測定した使用水量を排出量としています。
3.水道水と水道水以外の水の両方をご使用の方
1の方法と2の方法で算定した排出量を合計したものが排出量になります。
※水道水以外の水をご使用の方へ
メーターの設置・管理は使用者自身が行う必要があります(検針は町が行います。)。
また、計量法および同施行令によりメーターの有効期間は8年と定められており、有効期間が過ぎる前にメーターの交換を行う必要があります。
有効期間の満了が近づきましたら、ご案内をお送りしますので、適切な時期の交換をお願いします。
使用料の徴収と使用期間について
熊野町では下水道使用料の徴収は1月ごとに行っております。
また、使用料算定の基礎となる下水道の使用期間については、上水道料金の期間と同様に、検針日から翌検針日までを1月としています。
検針は、毎月8日から14日までの間に行うことと定めており、この期間外に下水道の使用を開始・中止した場合でも使用料は1月分として徴収しています。