認定農業者制度について
認定農業者制度について
認定農業者制度について
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、町が作成した基本構想に定める農業経営の目標の達成に向けて、農業者自らの創意工夫に基づき、経営の改善を計画的に進めようとする農業改善計画を町が認定し、その者を将来の地域の担い手として重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定農業者になるメリット
1.低利資金の融資が可能
農業近代化資金やスーパーS資金、スーパーL資金の低利・無利子融資などの低金利資金を受けることが可能です。
2.農用地の利用集積
認定農業者からの申し出等に応じ、農業委員会が農用地の利用調整を行い、認定農業者へ農地の利用集積を支援します。
これにより、認定農業者は、経営規模の拡大が図ることができます。
3.その他
国等が行う各種補助事業には、認定農業者であることが要件となっている事業があります。
認定の申請
認定を受けようとする方は、将来(概ね5年後)の農業経営をどのように改善、発展させていくか、また、それをどのような方法で実現させるか見据えて、経営改善計画書を作成し、町に提出する必要があります。
なお、経営改善計画書の作成に当たっては、県西部農業技術指導所が行う指導や助言などを受けることができます。
認定基準
経営改善計画の認定は、以下の基準を満たす必要があります。
1.町の基本構想に適合していること。
(1)将来(概ね5年後)の年間労働時間の目標が1人当たり2,000時間程度であること。
(2)将来(概ね5年後)の年間農業所得額の目標が1経営体当たり500万円程度であること。
2.計画が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
3.計画が、達成される見込みが確実であること。
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