このページの本文へ移動

下水道使用料に係る不服申立て等について

 下水道使用料の徴収は地方自治法第225条および下水道法第20条に基づき行われる処分であり、次により不服申立ておよび処分の取消しの訴えをすることができます。

1 不服申立て

 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、熊野町長に対して審査請求を行うことができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求を行うことができなくなります。)。

2 処分の取消しの訴え

 前記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、熊野町を被告として(訴訟において熊野町を代表する者は熊野町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

このページに関するお問い合わせ

熊野町建設農林部 下水道課

TEL/082-820-5609   FAX/082-854-8009

お問い合わせフォーム