介護予防・日常生活支援総合事業の実施について
介護予防・日常生活支援総合事業について
介護保険制度の改正に伴い、これまで、全国一律に提供されてきた介護予防サービス(要支援1・2)のうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプ)と介護予防通所介護(デイサービス)は、地域の実情に応じたサービスが提供できるようになりました。
熊野町では平成28年7月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という。)を開始しています。
総合事業の利用対象者
総合事業のサービスを利用できる方は、次の方です。
1.基本チェックリストにより、生活機能が低下していることが認められた方
2.要介護(要支援)更新申請の結果、平成28年7月1日以降に要支援1または要支援2の認定を受けた方
注:総合事業のサービスは、地域包括支援センターの職員等が作成する介護予防ケアマネジメントにより実施されます。
総合事業の種類
1.介護予防・生活支援サービス事業
ホームヘルプサービス(旧介護予防訪問介護相当)
デイサービス(旧介護予防通所介護相当)
通所型サービスA(西部生きがいデイサービス)
訪問型サービスA
2.一般介護予防事業
介護予防と健康づくりを一体的に提供していく事業
総合事業利用の流れ

総合事業の指定事業者
総合事業を提供できる事業者は、熊野町の指定を受けた事業所となります。