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期日前投票

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを「投票日当日投票所投票主義」といいます。)、期日前投票は、投票日前でも投票用紙を直接投票箱に入れることができる制度です。

 

1 期日前投票の流れ

  基本的には通常の当日投票の際と同様ですが、当日投票所へ行けない理由を明確にするため、「期日前投票宣誓書」への記入が必要となっています。
  期日前投票所に備え付けてありますが、最下部からダウンロードすることも可能ですので、ご利用ください。
  

 

2 期日前投票を行うことができる場合

  期日前投票を利用できるのは、投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる場合で、具体的には
 次のようになります。

  (1)仕事がある
  (2)妊娠などの理由で投票日に投票できない恐れがある
  (3)冠婚葬祭の予定がある
  (4)旅行の予定がある
  (5)天災や悪天候
  (6)その他

 

3 期日前投票期間・時間

  選挙の公示日または告示日の翌日 ~ 選挙期日の前日

  午前8時30分 ~ 午後8時
  注:他の市町村と異なる場合がありますので、ご注意ください。

 

4 期日前投票所

  熊野町役場1階エントランスホール

 

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