ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税をした際、確定申告を行わなくてもふるさと納税の控除を受けることができる制度です。
ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。
ワンストップ特例制度の対象者
○給与所得のみの方等で確定申告または市町村・県民税の申告を行う必要のない方
・医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
○1年間に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下と見込まれる方
・5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合には、申請が無効となります。
申請後、確定申告または住民税申告を行った場合、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合は、確定申告等にて寄附金控除の手続き等を行ってください。
注:本町では、すべての寄附者様への公平性の観点から、返信に使用していただく切手は同封しておりませんので、お手数ですが切手のご準備をお願いいたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
▽「ふるさと納税ポータルサイト」(総務省ホームページ)
制度を利用するには
ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用を希望された方には、申告特例申請書をお送りしますので必要事項を記入のうえ、熊野町政策企画課までご提出ください。
申告特例申請書を提出後、当該申請書に係る寄附金を支出した年の翌年1月1日までの間に当該申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、申告特例事項変更届出書に必要事項を記入のうえ、寄附金を支出した年の翌年1月10日までに、熊野町政策企画課までご提出ください。
なお、様式はページ下部からダウンロードできます。
個人番号の記入について
【マイナンバー(個人番号)カードを持っている場合】 ○個人番号カード(表と裏)の写し
【マイナンバー(個人番号)カードを持っていない場合】 ○通知カード又は個人番号記載の住民票の写し+身元確認書類 ・身元確認書類について(下記の1又は2のいずれか) 1. 写真表示があり氏名、生年月日又は住所が記載されているもの 運転免許証の写し、パスポートの写しなど、いずれか1点 2. 氏名、生年月日又は住所が記載されているもの 健康保険証の写し、年金手帳の写し、児童扶養手当証書の写しなど、いずれか2点
★注意★ 令和2年5月25日以降、結婚や引っ越しをされ、住民票記載事項と通知カードの内容に差異が 生じる場合、マイナンバー(個人番号)を証明する書類と認められません。 ・マイナンバー(個人番号)カードを作成・取得し、写しをご郵送いただくか、 ・お住いの市区町村にて、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を取得し、ご郵送ください。 |