ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税をした際、確定申告を行わなくてもふるさと納税の控除を受けることができる制度です。
ワンストップ特例制度の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。
ワンストップ特例制度の対象者
○給与所得のみの方等で確定申告または市町村・県民税の申告を行う必要のない方
…医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
○1年間に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下と見込まれる方
…5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合には、申請が無効となります。
申請後、確定申告または住民税申告を行った場合、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合は、確定申告等にて寄附金控除の手続き等を行ってください。
注:本町では、すべての寄附者様への公平性の観点から、ワンストップ申請書類を提出いただくための切手は同封しておりません。
詳しくはこちらをご覧ください。
▽「ふるさと納税ポータルサイト」(総務省ホームページ)
制度を利用するには
ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用を希望された方には、申告特例申請書をお送りしますので、オンライン又は郵送にて申請をお願いします。
オンラインで申請する場合
マイナンバーカードをお持ちの方は「自治体マイページ」からオンラインワンストップ申請が可能です。
注:申請にはマイナポータルアプリのダウンロードが必要です。
- 「自治体マイページ」へログイン(https://mypg.jp/auth/login/)
- オンラインワンストップ特例申請画面にて、マイナンバーカードを読み取り必要事項を入力して登録。
注:利用方法など詳しくは「自治体マイページ」の「よくあるご質問」をご覧ください。
- 申請後、当該申請書に係る寄附金を支出した年の翌年1月1日までの間に当該申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、寄附金を支出した年の翌年1月10日までに「自治体マイページ」から変更申請を行ってください。
郵送で申請する場合
申告特例申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類と共に熊野町政策企画課までご提出ください。
【添付書類】
平成28年1月1日以降の寄附分から、申告特例申請書に個人番号(マイナンバー)を記載することが必要となりました。
これに伴い、番号確認および本人確認が必要となりました。
○「通知カード又は個人番号記載の住民票の写し」+「身元確認書類」をご提出ください。
・身元確認書類について(下記の1又は2のいずれか)
1. 写真表示があり氏名、生年月日又は住所が記載されているもの1点
例)運転免許証の写し、パスポートの写し等
2. 氏名、生年月日又は住所が記載されているもの2点
例)健康保険証の写し、年金手帳の写し、児童扶養手当証書の写し等
---★注意★----
令和2年5月25日以降、結婚や引っ越しをされ、住民票記載事項と通知カードの内容に差異が生じる場合、マイナンバー(個人番号)を証明する書類と認められません。
・マイナンバーカードを作成・取得し、写しをご郵送いただくか、
・お住いの市区町村にて、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を取得し、ご郵送ください。
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- 申告特例申請書を提出後、当該申請書に係る寄附金を支出した年の翌年1月1日までの間に当該申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」に必要事項を記入のうえ、寄附金を支出した年の翌年1月10日までに、熊野町政策企画課までご提出ください。
(「申告特例申請事項変更届出書」はページ下部からダウンロードできます。)