選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを選挙人名簿といいます。
登録要件
1 登録基準日(注:1)の時点で満18歳以上であること。
満18歳以上とみなされるのは、満18歳の誕生日の前日の午前0時以降です。
(例)2004年3月2日生まれの方は、2022年3月1日の午前0時から満18歳とみなされます。
注:1・・・登録基準日には、年4回定例の「定時登録」と選挙が行なわれる際の「選挙時登録」があります。 「定時登録」 ・・・毎年3月・6月・9月・12月 「選挙時登録」・・・各選挙の公示・告示日の前日(投票日の時点で満18歳以上の必要あり) |
2 登録基準日の時点で、3カ月以上(注:2)熊野町に住民票があり、住居を有したこと。
転入届の届出日から数えて、登録基準日の時点で3カ月以上、熊野町に住民票があって住所を有した(居住実態がある)ことが条件になります。
よって、たとえ住民票があっても居住の実態がない場合は、選挙人名簿への登録要件を満たさないうえ、生活地において不利益を被る場合がありますので、進学や就職等で引っ越しをしたら、早めに住民票異動の届出をしましょう。
【選挙日近くに引越しした場合】 他の市区町村への引越しの場合、転入してから3カ月経過するまでは、前住所地の選挙人名簿に登録されている場合があります。また、町内での住所変更は、転居した日によっては前住所地の投票所での投票となる場合もあります。 詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
注:上記の場合に限らず、地方選挙では次のような取扱いとなります。 ◆熊野町長選挙・熊野町議会議員選挙
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注:2・・・公職選挙法の改正により、新有権者についての住所要件が緩和され、転居後の住所への滞在期間が3カ月の場合、前住所地での登録要件を満たしていたときは前住所地で登録されることとなりました。 この法改正は、選挙権年齢の引下げと同時に施行されました。 ⇒詳しくは下記 「関連情報」 を参照してください。 |
在外選挙人名簿
海外にお住まいの方でも、日本大使館や総領事館を通じて「在外選挙人名簿」への登録を申請することで、国政選挙(衆議院・参議院)の投票をすることができます(国政選挙以外の投票はできません)。
また、平成30年6月1日より出国時申請制度が開始されました。
注:詳しくは外務省の在外選挙のページをご参照ください。
閲覧
名簿の確定後でも、次の事由に該当する場合に申請することにより、いつでも選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
1 特定の方が選挙人名簿に登録された方であるかどうかを確認するために閲覧する場合
2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙活動を行うために閲覧する場合
3 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の時間・場所
時間:午前8時30分 ~ 午後5時
注:閉庁日 および 選挙期日の公示・告示日から選挙期日の5日後までは除く。
場所:熊野町役場(執務室等、選挙管理委員会が指定する場所)
閲覧の手続き
閲覧するためには、事前に申出書や添付書類の提出が必要となります。
閲覧の目的や内容により申出書の種類や添付書類が異なりますので、詳しくはこちら(総務省「選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正について」)をご覧ください。
注:様式は下記からダウンロード可能です。
注:名簿登載事項は、読み取りまたは筆記により転記しなければなりません(パソコン、カメラ等による複写・撮影等は禁止)。
注:不正に利用されるおそれのある場合など、閲覧を拒否することもあります。
閲覧状況の公表について
公職選挙法第28条の4第7項の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、選挙管理委員会は公表しなければならないことになっています。
⇒最新の選挙人名簿抄本の閲覧状況はこちら(PDF文書/97KB)
抹消
選挙人名簿に登録されている人が次の事項に該当した場合は、名簿から抹消されることとなります。
1 死亡、または日本国籍を喪失したとき(ただちに抹消)
2 転出したとき(転出日から4カ月を経過したときに抹消)
3 登録の際、登録されるべきものではなかったとき(ただちに抹消)
このことから、選挙時登録がされた後に死亡者が発生すると、選挙人名簿上の登録者数と投票日当日に実際に投票できる人数にズレが生じることとなります。
投票日当日、実際に投票できる人数のことを 「選挙当日有権者数」 と言います。