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選挙権と被選挙権

 選挙は、代議制民主主義の理念によって、国民の意思を広く国や県、町の政治に反映させることが目的であるため、なるべく多くの人が平等の条件で参加できるよう、制度が確立されています。

1. 選挙権

 一定の年齢に達するなど、条件を備えた日本国民にはすべて平等に選挙権が与えられています。
 この条件のことを「積極的要件」と言います。

選挙の種類 選挙権の要件(積極的要件)

衆議院議員

参議院議員

◆満18歳以上の日本国民

広島県知事

広島県議会議員

◆満18歳以上の日本国民
◆引き続き3カ月以上、県内の同一市町の区域内に住所があること
◆上記の人が県内の他の市町に住所を移し、3カ月に満たない場合も、1回の移転に限り選挙権を有する

熊野町長

熊野町議会議員

◆満18歳以上の日本国民
◆引き続き3カ月以上熊野町内に住所があること

 

2. 被選挙権

 当選した後の任務の重要性を考慮して、選挙権の場合よりも年齢要件が高くなっています。

 

選挙の種類 被選挙権の要件(積極的要件)

参議院議員

広島県知事

◆満30歳以上の日本国民

衆議院議員

熊野町長

◆満25歳以上の日本国民

広島県議会議員

熊野町議会議員

◆満25歳以上の日本国民
◆当該選挙の選挙権があること

 

 3. 選挙権・被選挙権を失うとき

 選挙権や被選挙権の要件を備えていても、公職選挙法第11条に定める次の条件のいずれかに当てはまる場合、その権利を失うこととなります。
 この条件のことを「消極的要件」と言います。

 

  1.禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

  2.禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

  3.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者

  4.選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

  5.公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

  6.政治資金規正法に定める犯罪により選挙権・被選挙権が停止されている者

   

注:成年被後見人の方については、平成25年の法改正により選挙権・被選挙権を有することとなりました。
 詳しくは最下部のリンク先(「関連情報」)をご覧ください。 

4. 関連サイト

 総務省 なるほど!選挙 ⇒ http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html

 

このページに関するお問い合わせ

熊野町選挙管理委員会事務局

TEL/082-820-5625   FAX/082-854-8009

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