マイナンバー制度が始まります
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、税に係る申請・届出の際にマイナンバーが必要になりますので、次の点にご注意ください。
※ページ下の関連情報「マイナンバー確認と本人確認を行います」をご覧ください。
1.会社等にお勤めの方
勤務先では、平成28年1月以降、従業員の税や社会保障等の手続きの書類にマイナンバーの記載が必要になります。このためすべての従業員は、本人と扶養親族のマイナンバーを記載する必要があります。
2.確定申告書・住民税申告書を提出される方
平成28年分所得の確定申告・住民税申告(平成29年2月の申告)以降、マイナンバーを記載することが義務付けられています。提出される方は、申告時に申告者ご本人と扶養親族のマイナンバーを記載する必要があります。
主な税手続に関する記載開始時期
税目 | 事務手続の例 | 記載開始時期 |
所得税 |
・確定申告書の提出 ・勤務先への扶養控除等申告書の提出 |
平成28年分以後の所得に係る申告書等から適用(注) |
個人住民税 |
・住民税申告書の提出 ・給与支払報告書の提出 |
平成28年分以後の所得に係る申告書等から適用(注) |
固定資産税 | ・償却資産に関する申告 | 平成28年1月1日以後に行われる申告から適用 |
その他 |
・各町税の減免の申請 |
平成28年1月1日以後に行われる申請から適用 |
注:確定申告・住民税申告は平成29年2月の申告から
3.マイナンバー制度による情報連携
マイナンバー制度による情報連携は、平成29年11月13日(月)から運用を開始しています。
※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで町民の方が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
情報連携の運用により、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるようになります。