社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)~通知カード・個人番号カードの交付~
注:このカードは平成27年10月から随時、皆様に簡易書留で発送しました。
この通知カードおよび交付申請書によりマイナンバーカードを申請することができます。
カードを紛失した場合でもマイナンバーカードを申請することはできますので税務住民課窓口までお越しください。
詳細については、次の通りです。
~マイナンバーカード(個人番号カード)について~
・マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認ができる唯一のカードです。
・(表)
(裏)
マイナンバーカードの表面には顔写真、基本4情報、有効期限、裏面には個人番号、氏名、生年月日が記載され、ICチップが搭載されます。
マイナンバーカードは公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の機能が標準装備されます。
・署名用電子証明書は、確定申告等の電子申請手続きに利用できます。
・利用者証明用電子証明書は、国において様々な利用が検討されています。マイナンバーカードの取得は希望する方のみです。
初回交付手数料は無料です。
再交付の場合は、再交付手数料1,000円(電子証明書の機能を搭載しない場合は800円)
有効期間について
・日本人、特別永住者、在留資格が永住者または高度専門職第2号の外国人
⇒(18歳未満の人)カード発行後5回目の誕生日まで
(18歳以上の人)カード発行後10回目の誕生日まで
・在留資格が永住者または高度専門職第2号以外の外国人
⇒カード発行の日から在留期間の満了日まで
☆マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法
郵送による申請 ⇨ 通知カードに同封の「個人番号カード交付申請書」により申請することができます。交付申請書には住所、氏名、生年月日、性別があらかじめ印刷されています。必要事項を記入の上、顔写真を貼り付け、同封の返信用封筒に入れて郵送します。
注:交付申請書を通知カードから切り離して使用してください。通知カードはマイナンバーカードを交付する際に必要です。
注:返信用封筒の差出有効期限が平成29年10月4日になっている場合でも、平成31年5月31日まで切手を貼らずにそのまま使用することができます。
注:返信用封筒をお持ちでない場合は、次の送付先に書類を郵送してください。
【送付先】 〒219-8732 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター
スマートフォン、パソコンを利用したWEB申請 ⇨ スマートフォンやデジタルカメラ等で顔写真を撮影し、申請書のQRコードなどで申請用WEBサイトにアクセスして申請することができます。
○交付申請書を使用しての申請する場合の注意事項
交付申請書は申請書IDで管理しているため、次の方は、今お持ちの交付申請書は使用できません。
・氏名、住所に変更があった方
・申請書を再交付した方
・在留期限の更新をした方
新たな申請書は、本人または同一世帯員が本人確認書類を持参の上、住民登録のある市区町村の窓口で受け取ることができます。
☆マイナンバーカード(個人番号カード)の交付
申請された方に、ご案内(交付通知書)をお送りします。ご案内の届いた方は税務住民課の窓口へご来庁いただき、本人確認のうえマイナンバーカードを受領していただくことになります。
○受取の際には次のものをお持ちください。
・「通知カード」
・運転免許証等の本人確認書類
・ご案内(交付通知書)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
また、カードを受領する際には「個人番号カード」用の暗証番号の入力が必要となります。
なお、マイナンバーカードは、原則、ご本人が受取に来てください。
○マイナンバーカードは、申請から受取までに約1カ月かかります。
★平成31年3月からコンビニ交付が始まっています。
コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要です。
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マイナンバー(個人番号)の詳細については・・・
・マイナンバーコールセンター
マイナンバー制度に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターまで
日本語窓口
0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
外国語(英語)窓口
0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
営業時間
平日9時30分から17時30分(土日祝日・年末年始を除く)
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