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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)~通知カード・個人番号カードの交付~

 通知カード・個人番号通知書について

 

通知カード及び個人番号カード交付申請書 個人番号通知書
通知カード 個人番号通知書
送付時期:平成27年10月から令和2年5月25日まで

送付時期:令和2年5月25日以降

通知カードは平成27年10月から随時、皆様に簡易書留で発送しました。令和2年5月25日以降は、個人番号通知書が簡易書留で送付されます。

通知カード・個人番号通知書ともに再発行はできません。

同封の交付申請書によりマイナンバーカードを申請することができます。

通知カードを紛失した場合でもマイナンバーカードを申請することはできますので、税務住民課窓口までお越しください。

詳細については、次のとおりです。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)の提示と本人確認ができる唯一のカードです。

日本国内に住民登録をされている方はどなたでも申請することができます。     

 (表) (裏)

 

マイナンバーカードの表面には顔写真、基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)、有効期限、裏面には個人番号、氏名、生年月日が記載され、ICチップが搭載されています。
マイナンバーカードは公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の機能が標準装備されます。

署名用電子証明書は、確定申告等の電子申請手続きに利用できます。
利用者証明用電子証明書は、国において様々な利用が検討されています。マイナンバーカードの取得は希望する方のみです。

発行手数料
初回交付手数料は無料です。
紛失等による再交付の場合は、再交付手数料1,000円(電子証明書の機能を搭載しない場合は800円)が必要です。
有効期間について

日本人、特別永住者、在留資格が永住者または高度専門職第2号の外国人

⇒(18歳未満の人)カード発行後、5回目の誕生日まで

⇒(18歳以上の人)カード発行後、10回目の誕生日まで

 在留資格が永住者または高度専門職第2号以外の外国人

⇒カード発行の日から在留期間の満了日まで

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法

郵送による申請 
「個人番号カード交付申請書」により申請することができます。(下記「交付申請書を使用しての申請する場合の注意事項」に該当しない場合に限る。)
交付申請書には住所、氏名、生年月日、性別があらかじめ印刷されています。必要事項を記入の上、顔写真を貼り付けて、同封の返信用封筒に入れて郵送します。              

注:交付申請書を通知カードから切り離して使用してください。通知カードはマイナンバーカードを受け取る際に必要です。

注:返信用封筒をお持ちでない場合は、次の送付先に書類を郵送してください。

【送付先】

〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛

 

 スマートフォン、パソコンを利用したWEB申請

スマートフォンやデジタルカメラ等で顔写真を撮影し、交付申請書右下のQRコードなどで申請用WEBサイトにアクセスして申請することができます。

 

交付申請書を使用しての申請する場合の注意事項

交付申請書は申請書IDで管理しているため、次の方は、今お持ちの交付申請書は使用できません。

・氏名、住所に変更があった方

・申請書を再交付した方

・在留期限の更新をした方

新たな申請書は、本人または同一世帯員が本人確認書類を持参のうえ、住民登録のある市区町村の窓口で受け取ることができます。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付

マイナンバーカードは、申請から受取までに約1カ月かかります。
申請された方には、準備ができ次第、交付通知書(はがき)をお送りします。交付通知書(はがき)の届いた方は、下記のものをお持ちのうえ、税務住民課の窓口へマイナンバーカードの受け取りにお越しください。
 

必要な持ち物

受取の際には次のものをお持ちください。

(1)交付通知書(はがき)

(2)通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(3)本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、健康保険証、学生証、母子健康手帳等)

注:写真付のものは1点、写真付でないものは2点必要です。

 

●本人確認書類について

A区分の書類を1点またはB区分の書類を2点お持ちください。

A区分

(1点必要)

住民基本台帳カード(写真付きに限る。)・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書等のうち1点

B区分

(2点必要)

★上記A区分のものがない場合は次のうちから2点必要です。

健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、母子健康手帳、学校名が記載された各種書類、医療受給者証等のうち2点


マイナンバーカードは、原則ご本人にしか交付できません。

病気、身体の障害、未就学児である等のやむを得ない理由により、本人の来庁が困難であると認められる場合には、代理人がカードを受け取ることができます。

【記入が必要な箇所】

交付通知書(はがき)の「本人の住所・本人の氏名」、「代理人の住所・代理人の氏名」、「暗証番号」

【必要なお持ちもの】

(1)交付通知書(はがき)

(2)通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(3)申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、健康保険証、学生証、母子手帳等)

(4)代理人の本人確認書類

(5)本人の来庁が困難であることを証する書類(例:診断書、施設に入所している事実を証する書類)

 

注:仕事や学業が多忙なため、本人が来られないなどの理由は、やむを得ない理由とはなりません。夜間・休日に臨時開庁を行っていますのでご利用ください。

 マイナンバーカードがあればコンビニ交付サービスが利用できます

平成31年3月から全国のコンビニ等で住民票の写しや印鑑登録証明書等の各種証明書が取得できるコンビニ交付サービスを開始しました。コンビニ交付を利用する際には、マイナンバーカードが必要です。
 
マイナンバー(個人番号)の詳細について

マイナンバーカード総合サイト

デジタル庁:マイナンバー(個人番号)制度

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)

【受付時間】

平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30
音声ダイヤル案内の1番(マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関すること)・5番(マイナポイントに関すること)については年末年始を含む平日・土日祝ともに9:30~20:00

このページに関するお問い合わせ

熊野町住民生活部 税務住民課 戸籍住民グループ・保険年金グループ

TEL/082-820-5604   FAX/082-855-0155

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