第6期(平成27~29年度)の介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料は、市町村ごとに決められ、その額は、被保険者が利用する介護サービス量により決定されます。
●介護保険の費用内訳
介護保険サービスを利用した場合、利用者は原則としてサービス費の1割を介護サービス事業者へ支払い、残りの9割が介護保険から給付されます。
介護保険から給付される9割の費用内訳は、下表のとおり、半分を国、広島県および熊野町が公費で負担し、残りの半分を第1号被保険者保険料と第2号被保険者保険料(40歳から64歳までの人)で賄います。
※施設利用分は、県17.5%、国15.0% |
●地域支援事業
地域支援事業とは、要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態となった場合でも、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として熊野町が実施する事業のことです。
・介護予防事業:ノルディックウォーキング大会、ゆらっとくま~リハビリ体操リーダーの育成など
・包括的支援事業:熊野町地域包括支援センターの運営など
介護予防事業 |
包括的支援事業および任意事業 |
所得段階 |
課税状況 |
区分 |
基準額に対する割合 |
介護保険料 |
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本人 |
世帯 |
年額 |
月額のめやす |
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第1段階 |
非課税 |
非課税 |
・生活保護を受給している ・課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 |
0.45 |
30,759円 |
2,563円 |
第2段階 |
・課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 |
0.75 |
51,266円 |
4,272円 |
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第3段階 |
・課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 |
0.75 |
51,266円 |
4,272円 |
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第4段階 |
課税 |
・年金収入額および合計所得金額の合計が80万円以下 |
0.85 |
58,101円 |
4,842円 |
|
第5段階 |
・年金収入額および合計所得金額が80万円超 |
1.00 |
68,355円 |
5,696円 |
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第6段階 |
課税 |
・合計所得金額が120万円未満 |
1.15 |
78,608円 |
6,550円 |
|
第7段階 |
・合計所得金額が120万円以上190万円未満 |
1.30 |
88,861円 |
7,405円 |
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第8段階 |
・合計所得金額が190万円以上290万円未満 |
1.50 |
102,532円 |
8,544円 |
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第9段階 |
・合計所得金額が290万円以上400万円未満 |
1.70 |
116,203円 |
9,684円 |
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第10段階 |
・合計所得金額が400万円以上 |
1.80 |
129,874円 |
10,823円 |