このページの本文へ移動

知っていますか?成年後見制度!

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産管理、介護などのサービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議を行う必要があっても、自分でこれらを行うことがむずかしい場合があります。

また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。このような判断能力が十分でない人の権利や財産を守り、安心して生活できるように支援を行うのが「成年後見制度」です。

成年後見制度は大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあります。

1.任意後見制度

 現在、判断能力のある人が、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

頼む人(任意後見受任者)と一緒に公証人役場へ行き、頼みたい内容について任意後見契約として公証人が「公正証書」を作成します。将来、この公正証書で定めた内容に基づいて任意後見人は支援を行います。

 

2.法定後見制度

 すでに判断能力が十分でない人を保護・支援する制度です。利用するためには、家庭裁判所に審判の申し立てを行います。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。

 後見:判断能力が常に欠けている状態の人
 保佐:判断能力が著しく不十分な人
 補助:判断能力が不十分な人

熊野町おとしより相談センターでは、成年後見制度に関するご相談にも応じています。お気軽にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町地域包括支援センター(熊野町おとしより相談センター)

TEL/082-820-5615   FAX/082-855-0155