住宅改修費および福祉用具購入費の受領委任払いについて
熊野町では、平成26年1月1日から、介護保険制度を利用した住宅改修、および特定福祉用具購入の際に支給する保険給付の受領委任払い制度を導入しました。
それに伴い、事業者の方に対し、熊野町への事前の事業者登録をお願いしています。
●登録方法
熊野町に「介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱い事業者登録・変更届出書」および「支払金口座振替依頼書」(以下に掲載していますのでダウンロードしてご利用ください)を提出してください。頂いた書類内容を審査、登録の可否を決定後、熊野町から「可否決定通知書」を郵送します。
受領委任払い制度を利用した際の住宅改修および特定福祉用具販売の流れについては以下に掲載しておりますフローチャートをご確認ください。
参考 : 受領委任払い制度とは?
<従来(償還払い)>
役場への事前申請後、被保険者本人が費用の全額を事業者(施工者や販売所など)へ支払い、再度申請後、保険給付の対象となる部分を役場から被保険者本人へ支払う。
例:20万円の住宅改修を行った場合
役場へ事前申請⇒住宅改修⇒20万円全額を本人が負担⇒役場へ申請⇒後日、18万円を役場から本人に支給
<平成26年1月1日から(受領委任払い)>
役場への事前申請後、「確認証」が役場から被保険者本人に届く。被保険者本人はかかった費用うち、自己負担分だけを事業者へ支払い、再度申請後、保険給付の対象となる部分(確認証に記載した金額)を役場から事業者へ直接支払う。
例:20万円の住宅改修を行った場合
役場へ事前申請⇒住宅改修⇒2万円を本人が負担⇒役場へ申請⇒後日、18万円を役場から事業者に支給