国民年金の加入と脱退について
20歳以上60歳未満の人は国民年金への加入が義務づけられており、以下の3種類があります。
種別 |
職業 |
手続場所 |
保険料の納付方法 |
第1号被保険者 |
自営業の方 学生など |
役場・年金事務所 |
自主納付(納付書など) |
第2号被保険者 |
会社員(厚生年金)・公務員(共済年金)に加入の方 |
勤務先 |
給与から徴収 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている方 |
配偶者の加入年金が負担 |
●加入方法
第1号被保険者としてご加入される方としては主に以下の区分がありますので、届出に必要なものをご持参のうえ、手続きをお願いします。
種類 |
内容 |
届出に必要なもの |
年齢到達 |
20歳になる方 |
自動的に加入となるので、手続きは不要です。 (「学生納付特例制度」や「保険料免除制度」を希望される方は、手続きが必要です。) |
第2号・3号被保険者の資格喪失 |
・60歳未満で仕事 を退職された方 ・配偶者の扶養から はずれた方 |
資格喪失証明書・年金手帳・印鑑 (資格喪失証明書は会社が発行するものです。) |
●脱退方法
勤務先で厚生(共済)年金の加入手続きを行なうことで、国民年金の脱退が自動的に行なわれます。
ただし、国民健康保険については、保険証を返還いただく必要がありますので、届出に必要なものをご持参のうえ、手続きをお願いします。
種類 |
内容 |
届出に必要なもの |
厚生(共済)年金に加入 |
就職した場合、勤務先で厚生(共済)年金の加入手続きが行なわれます。 |
国民年金の脱退手続きは不要です。 (ただし、国民健康保険に加入されている方は、保険の喪失手続きが必要なため、印鑑・新しくできた保険証・国民健康保険証を持参し、お手続きください。) |
年齢到達 |
60歳になると国民年金の資格を喪失します。 |
お手続きは不要です。 |