出産育児一時金の支給(国民健康保険)について
国民健康保険に加入している方が妊娠12週(85日)以上で出産(死産・流産含む)した場合、世帯主の申請により出産育児一時金が支給されます。
支給額
出生児1人につき42万円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は、40万8千円)
注:令和3年12月31日以前の出産は40万4千円となります。
直接支払制度
出産する方が医療機関で直接支払制度利用の合意をすることで、出産費用を熊野町から医療機関へ直接支払う制度です。あらかじめ用意する出産費用の負担を軽減することができます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、申請により、世帯主に差額が支給されます。
差額支給申請に必要なもの
- 国民健康保険証(出産した方)
- 世帯主の印鑑(認印可)
- 世帯主名義の預貯金通帳
- 医療機関等から交付される直接支払制度に関する利用合意文書
- 医療機関等から交付される出産費用の領収書・明細書
- 出生証明書または出生届出済証明を受けた母子健康手帳