出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が妊娠12週(85日)以上で出産(死産・流産含む)した場合、出生児1人につき50万円(産科医療補償制度対象外の出産の場合48万8千円)が支給されます。
注:ただし、令和5年3月31日以前に出産した場合は42万円(産科医療補償制度対象外の出産の場合40万8千円)となります。
また、出産した方が国民健康保険に加入する前に、社会保険等の健康保険に被保険者(本人)として1年以上加入し、資格喪失日から6ヶ月以内に出産した場合は、その健康保険から支給を受けることができます。健康保険によっては、独自の付加給付を行う場合がありますので、以前に加入していた健康保険にご確認ください。他の健康保険から給付を受ける場合は、国保からは支給されません。
医療機関等への直接支払制度
出産する方が医療機関で直接支払制度利用の合意をすることで、出産費用を熊野町から医療機関へ直接支払う制度です。あらかじめ用意する出産費用の負担を軽減することができます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、申請により、世帯主に差額が支給されます。
差額支給申請に必要なもの
- 国民健康保険証(出産した方)
- 世帯主名義の通帳
- 医療機関等から交付される直接支払制度に関する利用合意文書
- 医療機関等から交付される出産費用の領収書・明細書
- 出生証明書または出生届出済証明を受けた母子健康手帳
申請期限
出産日の翌日から2年間です。
申請窓口
熊野町役場1階 税務住民課