議長交際費の支出基準
(趣旨)
第1条 この基準は、議会の円滑な運営を図るため、熊野町議会議長(以下「議長」という。)が議会を代表して行う外部との交際、交渉等に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準について、必要な事項を定めるものとする。
(支出範囲)
第2条 交際費の支出については、その相手方や内容が相当であり、金額は社会通念上妥当と認められる範囲において行うものとする。
(支出項目)
第3条 交際費の支出項目、内容および支出額は、次とおりとする。
支 出 額
会 費
各種団体等が行う総会、懇親会、大会等の参加にかかる経費
会費の明示があるものは、その金額。明示がない場合は、原則1万円以内とする。
慶 祝
祝賀会、記念式典等のお祝い等にかかる経費
会費の明示があるものは、その金額。明示がない場合は、原則1万円以内とする。
賛 助
公共的団体、関係団体等の主催する行事または社会福祉事業等にかかる経費
1万円以内とする。
弔 慰
葬儀における生花、供物、香典支出にかかる経費
別表のとおりとする。
接 遇
他の地方公共団体、各種団体等との接遇にかかる経費
社会通念上妥当と認められる額とする。
見 舞
病気、災害および事故等の見舞いにかかる経費
2万円以内とする。ただし、見舞金の支出については、10日以上入院の場合に限る。
その他
議会運営上、議長が支出することが適当と認められる経費
社会通念上妥当と認められる額とする。
(見直し)
第4条 議長は、交際費の支出内容や金額が常に社会通念に沿うとともに、町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第5条 この基準に定めるもののほか、議長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
附 則
この基準は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の議長交際費から適用する。
別表(第3条関係)
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 対象者 
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 金額 
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             対象者  | 
         
             現職または 前・元職  | 
         
             本人または 親族の別  | 
         
             香典  | 
         
             生花  | 
      
| 
             町議会議員  | 
         
             現職  | 
         
             本人  | 
         
             20,000円  | 
         
             相当額  | 
      
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             親族  | 
         
             10,000円  | 
         
             
  | 
      ||
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             前・元職  | 
         
             本人  | 
         
             10,000円  | 
         
             
  | 
      |
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             町長・副町長・教育長  | 
         
             現職  | 
         
             本人  | 
         
             30,000円  | 
         
             相当額  | 
      
| 
             親族  | 
         
             10,000円  | 
         
             
  | 
      ||
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             前・元職  | 
         
             本人  | 
         
             10,000円  | 
         
             
  | 
      |
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 国会議員・県議会議員 
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             適宜対応  | 
      |||
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             県知事、副知事、県教育長、県内市町村長、県内副市長村長、県内市町村教育長  | 
         
             適宜対応  | 
      |||
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 町政に関わりのあるその他の者 
  | 
         
             適宜対応  | 
      |||
備考
1 親族とは、配偶者、実父母および同居の子とする。