このページの本文へ移動

自立支援医療(育成医療)

 自立支援医療費(育成医療)は、身体に障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の人を対象に、手術等の医療費を助成する制度です。


■対象者

 身体に障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の人で、治療により確実な効果(機能の維持、改善)が期待できる人

■対象となる疾患

(1)肢体不自由(ペルテス病、内反足 など)
(2)視覚障害(斜視、瞳孔閉鎖症 など)
(3)聴覚、平衡機能障害(小耳症、外耳道閉鎖症 など)
(4)音声、言語障害、そしゃく機能障害(口蓋裂 など)
(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能または肝臓の機能の障害によるもの
(6)先天性の内臓機能の障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能または肝臓の
  機能の障害を除く)
(7)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
(8)人工透析療法(腎臓機能障害)、抗免疫療法(腎移植術後、心移植術後、肝臓移植術後)、
  中心静脈栄養法(小腸機能障害)

■自己負担

 医療費等は原則として1割負担です。(ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されています。)

 病院や薬局等において、受給者証と上限額管理票の提示が必要です。

■申請手続きに必要なもの

・申請書
・世帯調書
・意見書、概算額算出表(申請日から3か月以上前の日付の意見書は無効)
・被保険者証の写し(受診者および受診者と同一の医療保険に加入されている人全員)
・扶養控除申告書
・印鑑
・住宅借入金等特別税額控除を受けている人は、給与所得の源泉徴収票(写し)
・その他(必要に応じて所得証明書等を提出していただく場合があります。)

■支給期間

 支給期間は原則3か月以内です。(ただし、人工透析療法やHIV療法等の長期にわたる治療が必要な場合等は最長1年以内)

■その他の手続き

次の場合は手続きが必要です。

・住所が変わったとき(転居)
・氏名が変わったとき
・被保険者証が変わったとき
・医療機関等が変わったとき

※認定内容の変更には、改めて申請が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

熊野町健康福祉部 社会福祉課

TEL/082-820-5635   FAX/082-855-0155

お問い合わせフォーム